賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理業の登録・業務規制 四肢択一 第3問〜第4問

難易度(暫定):標準 論点:標識の掲示場所

共通条件
基準日は2026年4月1日。「法」は賃貸住宅管理業法、「規則」は同法施行規則をいう。管理会社は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者である。従業者は管理会社と直接雇用関係にあり、実際に賃貸住宅管理業務を行う者とする。秘密に関する設問の情報は法第21条の秘密に該当し、開示について正当な理由はない。契約独自の追加義務は扱わない。

問3:管理業務を行う営業所で、法第19条の標識を掲示する。標識自体は所定様式と必要な記載事項を満たしているものとする。掲示方法として適切なものを一つ選びなさい。

  1. 来訪者が入れず外からも見えない従業員専用室の壁に掲げる。
  2. 来訪者が通常利用する受付の正面に、遮るものがなく容易に読める状態で掲げる。
  3. 標識を引き出しにしまい、請求があったときだけ取り出す。
  4. 営業所には掲げず、自社ウェブサイトだけに標識の画像を掲載する。
【第3問:正解と解説】

正解:2(選択肢2)

営業所等の公衆の見やすい場所に掲げる必要がある。受付で容易に読める掲示はこれに沿う。

肢別解説

  • 1 誤り。公衆から見えない場所では足りない。
  • 2 正しい。公衆の見やすい場所に掲示している。
  • 3 誤り。請求時の提示は掲示に代わらない。
  • 4 誤り。ウェブ掲載だけでは営業所での掲示を満たさない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:立入検査職員の証明書

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律をいう。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。登録申請については新規申請を扱い、設問に記載した事実以外に登録拒否事由はないものとする。監督については登録を受けた賃貸住宅管理業者を対象とする。刑罰ではなく、この法律に基づく登録審査・行政上の監督権限を判断する。国土交通大臣の権限の委任や処分の手続の細目は問わない。

問4:法第26条第1項に基づく立入検査を行う職員の身分証明書について、同条第2項に沿う取扱いを一つ選びなさい。

  1. 職員であることを口頭で名乗れば、身分を示す証明書の携帯を省略できる。
  2. 身分を示す証明書は、検査を受ける業者が用意して職員に交付する。
  3. 身分を示す証明書を携帯していれば、関係者への提示は必要ない。
  4. 身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示する。
【第4問:正解と解説】

正解:4(選択肢4)

法第26条第2項は、立入検査をする職員に対し、身分を示す証明書の携帯と関係者への提示を求めている。

肢別解説

  • 1 誤り。口頭で名乗るだけでは証明書の携帯義務に代わらない。
  • 2 誤り。同項は検査職員が身分を示す証明書を携帯・提示する規定であり、検査対象の業者が職員へ交付する取扱いではない。
  • 3 誤り。携帯に加え、関係者への提示も必要である。
  • 4 正しい。携帯と提示の両方を行う。

根拠

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