賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理業の登録・業務規制 一問一答 第31問〜第35問

難易度(暫定):基礎 論点:登録簿の閲覧

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。住宅はいずれも法第2条第1項の賃貸住宅に該当し、施行時の経過措置の対象ではない。戸数を示す場合は当該事業者の賃貸住宅管理業に係る全戸数であり、他の営業所の未計上分はない。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。設問に示す以外の特別な事情はない。

問31:国土交通大臣が管理する賃貸住宅管理業者登録簿は、一般の閲覧に供される。既に管理受託契約を締結している委託者だけが閲覧対象という制度ではない。

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正解:○

法第8条は登録簿を一般の閲覧に供することを求める。業者が備え置く帳簿や特定転貸事業者の業務状況調書とは別の制度である。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:更新申請の期間

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。住宅はいずれも法第2条第1項の賃貸住宅に該当し、施行時の経過措置の対象ではない。戸数を示す場合は当該事業者の賃貸住宅管理業に係る全戸数であり、他の営業所の未計上分はない。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。設問に示す以外の特別な事情はない。

問32:登録の有効期間が満了する日の60日前に、更新申請書を提出する予定である。この提出時点は、規則第4条に定める申請期間内にある。

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正解:○

更新申請期間は満了日の90日前から30日前までの間である。60日前はその範囲内となる。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:少規模で登録した業者

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。住宅はいずれも法第2条第1項の賃貸住宅に該当し、施行時の経過措置の対象ではない。戸数を示す場合は当該事業者の賃貸住宅管理業に係る全戸数であり、他の営業所の未計上分はない。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。設問に示す以外の特別な事情はない。

問33:管理戸数が80戸の会社が任意に登録を受けた。200戸未満であることを理由として、登録後も営業所に業務管理者を選任しない取扱いが認められる。

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正解:×

登録を受けた賃貸住宅管理業者には法第12条の選任義務が適用される。200戸未満の例外は登録義務に関するもので、登録後の選任義務を免除するものではない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:苦情処理の管理監督

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。住宅はいずれも法第2条第1項の賃貸住宅に該当し、施行時の経過措置の対象ではない。戸数を示す場合は当該事業者の賃貸住宅管理業に係る全戸数であり、他の営業所の未計上分はない。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。設問に示す以外の特別な事情はない。

問34:登録業者は、入居者からの苦情処理に関する事項を業務管理者の管理・監督の対象に含めている。この職務分担は、法第12条第1項と規則第13条の定めに沿っている。

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正解:○

規則第13条第7号は入居者からの苦情の処理に関する事項を列挙する。法第12条第1項は業務管理者にこれらの管理・監督の事務を行わせる規定で、苦情対応をすべて本人だけで実行させるという意味ではない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:登録取消し後の結了

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。住宅はいずれも法第2条第1項の賃貸住宅に該当し、施行時の経過措置の対象ではない。戸数を示す場合は当該事業者の賃貸住宅管理業に係る全戸数であり、他の営業所の未計上分はない。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。設問に示す以外の特別な事情はない。

問35:登録を取り消された法人が、取消し前に締結した管理受託契約に基づく業務を結了する目的の範囲で処理を続けようとしている。法第27条には、登録取消しの場合に元の登録業者をなお賃貸住宅管理業者とみなす扱いはない。

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正解:×

法第27条は法第23条第1項・第2項による登録取消しも対象とし、既存の管理受託契約の業務を結了する目的の範囲でなお業者とみなす。新しい契約を自由に受託できる制度ではない。

根拠

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