賃貸不動産経営管理士 賃貸住宅管理業の登録・業務規制 一問一答 第21問〜第25問

難易度(暫定):基礎 論点:法人役員の欠格事由

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律をいう。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。登録申請については新規申請を扱い、設問に記載した事実以外に登録拒否事由はないものとする。監督については登録を受けた賃貸住宅管理業者を対象とする。刑罰ではなく、この法律に基づく登録審査・行政上の監督権限を判断する。国土交通大臣の権限の委任や処分の手続の細目は問わない。

問21:登録を申請する法人の役員の一人が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないが、法人自体は破産していないため、その役員の事情は登録拒否事由にならない。

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正解:×

法第6条第1項第8号は、法人の役員に第1号から第6号までのいずれかに該当する者がある場合を登録拒否事由とする。復権を得ない者は第2号に該当し、法人自体が破産していなくても対象となる。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:業務停止の期間と範囲

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律をいう。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。登録申請については新規申請を扱い、設問に記載した事実以外に登録拒否事由はないものとする。監督については登録を受けた賃貸住宅管理業者を対象とする。刑罰ではなく、この法律に基づく登録審査・行政上の監督権限を判断する。国土交通大臣の権限の委任や処分の手続の細目は問わない。

問22:法第23条第1項各号のいずれかに該当する場合、国土交通大臣は、1年以内の期間を定めて、その業務の一部の停止を命ずることができる。

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正解:○

法第23条第1項柱書は、登録取消しのほか、1年以内の期間を定めた業務の全部又は一部の停止を命ずることができると定める。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:業務停止処分の公告

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律をいう。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。登録申請については新規申請を扱い、設問に記載した事実以外に登録拒否事由はないものとする。監督については登録を受けた賃貸住宅管理業者を対象とする。刑罰ではなく、この法律に基づく登録審査・行政上の監督権限を判断する。国土交通大臣の権限の委任や処分の手続の細目は問わない。

問23:国土交通大臣が法第23条第1項に基づく業務停止を命じた場合、その旨の公告が必要なのは業務の全部を停止したときに限られ、一部停止の場合は公告を要しない。

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正解:×

法第25条は第23条第1項又は第2項の処分をした場合の公告を求める。第1項に基づく一部停止も対象であり、全部停止だけに限定されていない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:立入検査と犯罪捜査

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律をいう。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。登録申請については新規申請を扱い、設問に記載した事実以外に登録拒否事由はないものとする。監督については登録を受けた賃貸住宅管理業者を対象とする。刑罰ではなく、この法律に基づく登録審査・行政上の監督権限を判断する。国土交通大臣の権限の委任や処分の手続の細目は問わない。

問24:法第26条第1項に基づく立入検査の権限は、賃貸住宅管理業の違反行為について犯罪捜査を行うためにも認められた権限である。

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正解:×

法第26条第3項は、第1項の立入検査の権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定める。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:業務未開始と登録取消し

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律をいう。登録は賃貸住宅管理業の登録を指す。登録申請については新規申請を扱い、設問に記載した事実以外に登録拒否事由はないものとする。監督については登録を受けた賃貸住宅管理業者を対象とする。刑罰ではなく、この法律に基づく登録審査・行政上の監督権限を判断する。国土交通大臣の権限の委任や処分の手続の細目は問わない。

問25:国土交通大臣は、登録を受けてから1年以内に業務を開始しなかったと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

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正解:○

法第23条第2項は、登録後1年以内に業務を開始しない場合を登録取消しができる場合として定める。期間経過だけで当然に登録が失効するという規定ではない。

根拠

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