賃貸不動産経営管理士 管理受託契約 一問一答 第26問〜第30問

難易度(暫定):基礎 論点:委託者への報告事項

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、規則は同法施行規則をいう。管理会社は登録を受けた賃貸住宅管理業者である。各問は法施行後に新たに締結した管理受託契約を扱い、変更・更新契約は扱わない。「締結時書面」は法第14条第1項の書面を指す。電磁的方法による代替は行わず、記載がある場合を除き締結時書面は未交付とする。管理受託契約の成立自体の有効性ではなく、法令上の交付義務・記載事項・再委託規制を判断する。

問26:管理会社が法第20条の定期報告を実施する予定であれば、委託者への報告に関する事項を締結時書面に記載する必要はない。

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正解:×

規則第35条第2項第5号は委託者への報告に関する事項の記載を求める。後日報告を実施することと、締結時の記載義務は別である。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:必要費用の精算

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。委託者を甲、登録を受けた賃貸住宅管理業者を乙とする。甲乙は国土交通省が令和3年4月23日に公表した「賃貸住宅標準管理受託契約書」の条項を変更せず採用している。頭書の空欄は必要事項を合意して記入済みで、設問に示すもの以外の特約はない。各問はこの契約に基づく取扱いを判断する。標準契約書の条項が、採用していない契約にも一律に適用される法令上の義務であるという意味ではない。解約の予告期間等の空欄を全国一律の期間とは扱わない。

問27:甲が負担する通常の管理費用について、乙は費用の明細を記した請求書を提示した。この請求に係る振込手数料は、費用を受け取る乙が負担するのが契約上の取扱いである。

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正解:×

第5条第2項ただし書は振込手数料を甲の負担とする。費用の受取人であることから乙負担とはならない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:契約更新

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。委託者を甲、登録を受けた賃貸住宅管理業者を乙とする。甲乙は国土交通省が令和3年4月23日に公表した「賃貸住宅標準管理受託契約書」の条項を変更せず採用している。頭書の空欄は必要事項を合意して記入済みで、設問に示すもの以外の特約はない。各問はこの契約に基づく取扱いを判断する。標準契約書の条項が、採用していない契約にも一律に適用される法令上の義務であるという意味ではない。解約の予告期間等の空欄を全国一律の期間とは扱わない。

問28:甲乙は契約期間を更新することに合意し、期限までの文書による申出も済ませた。報酬や業務内容について別段の合意がない場合、更新後は従前の契約と同じ内容の契約が成立したものとみなされる。

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正解:○

更新の合意と申出がある場合、内容に別段の合意がなければ従前と同一内容となる。申出だけで自動更新するという意味ではない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:立替額の境界

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。委託者を甲、登録を受けた賃貸住宅管理業者を乙とする。甲乙は国土交通省が令和3年4月23日に公表した「賃貸住宅標準管理受託契約書」の条項を変更せず採用している。頭書の空欄は必要事項を合意して記入済みで、設問に示すもの以外の特約はない。各問はこの契約に基づく取扱いを判断する。標準契約書の条項が、採用していない契約にも一律に適用される法令上の義務であるという意味ではない。解約の予告期間等の空欄を全国一律の期間とは扱わない。

問29:やむを得ない立替費用について、事前の承諾を不要とする1件当たりの額を頭書で2万円と定めた。ある1件の立替額がちょうど2万円であれば、第6条第2項に基づく甲の承諾は要しない。

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正解:○

同項は定めた金額を「超えない」ものを承諾不要とする。ちょうど2万円は超えない場合に含まれる。2万円自体は本問の合意額である。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:中途終了時の報酬

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。各問は独立する。委託者を甲、登録を受けた賃貸住宅管理業者を乙とする。甲乙は国土交通省が令和3年4月23日に公表した「賃貸住宅標準管理受託契約書」の条項を変更せず採用している。頭書の空欄は必要事項を合意して記入済みで、設問に示すもの以外の特約はない。各問はこの契約に基づく取扱いを判断する。標準契約書の条項が、採用していない契約にも一律に適用される法令上の義務であるという意味ではない。解約の予告期間等の空欄を全国一律の期間とは扱わない。

問30:乙の管理業務は期間の途中で終了したが、それまでの一部の業務は履行済みである。甲は、全期間の業務が完了していないことを理由に、履行済みの部分に対応する管理報酬も支払わない取扱いとした。これは契約に沿う。

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正解:×

第4条第2項は中途終了時も既にした履行の割合に応じた報酬を求める。未完了を理由に履行済み部分まで一律に無報酬にはできない。

根拠

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