賃貸不動産経営管理士 管理受託契約 一問一答 第1問〜第5問

難易度(暫定):基礎 論点:契約前と契約後の順序

共通条件
賃貸住宅管理業法上の登録を受けた賃貸住宅管理業者について問う。委託者は同法第13条の説明対象から除外されない個人の賃貸人とする。行政解釈に関する設問は、国土交通省の「解釈・運用の考え方」に従う。

問1:管理会社は、初めて管理を委託するオーナーと午前中に契約を結び、同日午後に重要事項説明書を交付して初めて説明した。契約当日中に済ませたので、締結前の説明義務を果たしたことになる。

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正解:×

説明は契約を締結するまでに行う。契約当日かどうかではなく、締結より前か後かが分かれ目となる。締結後の書面交付は別の義務であり、後から説明しても締結前説明を行ったことにはならない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:書面と説明の両方

共通条件
賃貸住宅管理業法上の登録を受けた賃貸住宅管理業者について問う。委託者は同法第13条の説明対象から除外されない個人の賃貸人とする。行政解釈に関する設問は、国土交通省の「解釈・運用の考え方」に従う。

問2:管理会社は必要事項を記載した書面を郵送し、オーナーから「受領した」との署名を得た。書面の交付自体は適法に行われたものとする。その後、内容の説明を一切行わずに契約を結んだ。受領確認があれば、書面交付と説明の両方を済ませたことになる。

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正解:×

第13条第1項は書面の交付と説明を求める。受領確認だけでは説明を実施したことにならない。書類を受け取った事実と、説明が実施された事実を分けて確認する。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:説明担当者の配置

共通条件
賃貸住宅管理業法上の登録を受けた賃貸住宅管理業者について問う。委託者は同法第13条の説明対象から除外されない個人の賃貸人とする。行政解釈に関する設問は、国土交通省の「解釈・運用の考え方」に従う。

問3:業務管理者ではない自社の従業者を説明役、業務管理者を管理・監督役とする体制を組んだ。説明役が業務管理者本人でないという理由だけで、この体制が認められなくなるわけではない。

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正解:○

説明を業務管理者本人が行うことまでは必須とされていない。一方、その管理・監督の下で行う必要があり、専門知識や経験を有する者による説明が望ましい。担当会社自らが行う必要もある。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:推奨期間と法定期間

共通条件
賃貸住宅管理業法上の登録を受けた賃貸住宅管理業者について問う。委託者は同法第13条の説明対象から除外されない個人の賃貸人とする。行政解釈に関する設問は、国土交通省の「解釈・運用の考え方」に従う。

問4:社内研修資料に「管理受託契約の説明後、必ず7日間が経過しなければ契約を締結できない。これは法律で定められた一律の待機期間である」と記載した。この記載は適切である。

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正解:×

1週間程度の期間を置くことは、契約内容を理解するために望ましいとされる運用であり、一律の法定待機期間ではない。短縮時も判断の時間を確保する配慮が必要であり、変更契約については相手方の承諾による取扱いが示されている。

根拠


難易度(暫定):標準 論点:変更契約の説明範囲

共通条件
賃貸住宅管理業法上の登録を受けた賃貸住宅管理業者について問う。委託者は同法第13条の説明対象から除外されない個人の賃貸人とする。行政解釈に関する設問は、国土交通省の「解釈・運用の考え方」に従う。

問5:法施行後、必要な全項目について適法に説明済みの管理受託契約で、定期清掃の頻度だけを変更する。ほかの項目に変更がなければ、今回の変更契約の重要事項説明は変更した事項について行えば足りる。

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正解:○

変更契約も説明の対象だが、既に必要な説明が行われているこの事例では変更事項を説明すれば足りる。法施行前の契約で施行後に必要な説明を行っていない場合と区別する。

根拠

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