宅地建物取引士 宅建業法 択一式(初級) 第71問〜第73問|媒介契約

重要度:A 論点:専任媒介契約の有効期間

問71:専任媒介契約の有効期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:有効期間の上限は6か月であり、これを超える定めをした場合、契約は無効となる。
  • B:有効期間の上限は3か月であり、これを超える定めをした場合、その期間は3か月に短縮される。
  • C:有効期間の上限は3か月であり、これを超える定めをした場合、契約は無効となる。
【第71問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。上限6か月は数字の入れ替え。正しくは3か月。効果の点でも契約自体は無効にならない。
・B:正しい。3か月超の定めは3か月に短縮されるだけで、契約は有効。【試験対策】「3か月に短縮」であって「無効」ではない、という効果の部分が頻出。更新は依頼者の申出がある場合に限り可能で、自動更新特約は無効となる点もセットで押さえる。
・C:誤り。期間の上限3か月は正しいが、超過の効果は「短縮」であり「無効」ではない。効果の入れ替えに注意。


重要度:A 論点:報告義務と指定流通機構への登録

問72:宅建業者Aが締結した媒介契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:専任媒介契約では、Aは依頼者に対し1週間に1回以上業務の処理状況を報告しなければならない。
  • B:専属専任媒介契約では、Aは契約締結の日から7日以内(休業日を除く)に指定流通機構に登録しなければならない。
  • C:専属専任媒介契約では、Aは依頼者に対し1週間に1回以上業務の処理状況を報告し、契約締結の日から5日以内(休業日を除く)に指定流通機構に登録しなければならない。
【第72問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。専任媒介の報告は2週間に1回以上。1週間に1回以上は専属専任の規律であり、契約類型の入れ替え。
・B:誤り。専属専任の登録期限は5日以内。7日以内は専任媒介の規律であり、これも契約類型の入れ替え。
・C:正しい。専属専任は報告1週間に1回以上・登録5日以内。【試験対策】「専任=2週間・7日/専属専任=1週間・5日」を表で暗記。数字を契約類型間で入れ替えるのが媒介契約分野の定番ひっかけで、初級のうちに反射で判定できるようにする。


重要度:A 論点:媒介契約書面

問73:媒介契約書面(34条の2書面)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:宅地の売買の媒介契約を締結した場合、一般媒介契約であっても、宅建業者は遅滞なく媒介契約書面を作成し、記名して依頼者に交付しなければならない。
  • B:媒介契約書面には、宅建士が記名しなければならない。
  • C:建物の貸借の媒介契約を締結した場合にも、媒介契約書面の交付義務がある。
【第73問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。売買・交換の媒介では一般媒介を含むすべての類型で書面交付義務がある。【試験対策】34条の2書面のポイントは①一般媒介にも必要、②貸借には不要、③記名するのは宅建業者であり押印は不要、の3点。35条・37条書面では宅建士が記名することとの対比が最頻出。
・B:誤り。媒介契約書面に記名するのは宅建業者であり、押印は不要。宅建士の記名が必要なのは35条書面・37条書面であり、書面間の主体の入れ替え。
・C:誤り。貸借の媒介には媒介契約書面の交付義務がない。売買・交換に限られる。


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