重要度:A 論点:給付制限
問16:令和7年4月1日施行の改正後の、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合の給付制限期間として、正しいものはどれか。
- A:原則として1か月。ただし、離職日前5年間に、正当な理由のない自己都合離職により受給資格決定を2回以上受けたことがある場合は3か月
- B:原則として2か月(離職日前5年間に2回以上の自己都合離職がある場合は3か月)
- C:原則として3か月
【第16問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法33条1項)。【試験対策】2025年4月1日以後の離職は、自己都合退職の給付制限が原則1か月。離職日前5年間に、正当な理由のない自己都合離職をし、それぞれ受給資格決定を受けたことが2回以上ある場合は3か月となる。自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇も3か月である。
・B:誤り。令和7年4月1日施行の改正により、原則の給付制限期間は1か月に短縮された。
・C:誤り。3か月となるのは、重責解雇の場合又は離職日前5年間に正当な理由のない自己都合離職による受給資格決定を2回以上受けた場合である。
重要度:A 論点:給付制限
問17:給付制限に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:自己都合離職者が教育訓練を受けても、給付制限が解除されることはない
- B:正当な理由のない自己都合離職者が、離職日前1年以内に所定の教育訓練等を受けたことがある場合、又は離職後に当該教育訓練等を受けている場合は、申出により給付制限が解除される
- C:公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合の給付制限期間は3か月である
【第17問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。2025年4月1日以後の離職について、所定の教育訓練等を受けた場合は、申出により給付制限が解除され得る。
・B:正しい(2025年4月1日施行)。【試験対策】対象は、教育訓練給付金の対象講座、公共職業訓練等、厚生労働大臣が定める一定の教育訓練である。離職日前1年以内に受講した場合は待期満了後から、離職後に開始する場合は原則として訓練開始日以後の失業日について給付制限が解除される。所定の申出・証明が必要である。
・C:誤り。紹介された職業に就くこと等を拒んだ場合の給付制限は1か月である。
重要度:A 論点:賃金日額
問18:賃金日額の算定方法として、正しいものはどれか。
- A:被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して得た額
- B:賃金日額の算定には、賞与も算入される
- C:被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額
【第18問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。それは労災保険の給付基礎日額(平均賃金)の算定方法である。
・B:誤り。3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)は賃金日額の算定に算入されない。
・C:正しい(法17条)。【試験対策】原則は「最後の6か月の賃金総額÷180」。臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賞与等は除く。日給・時間給・出来高払等の場合、6か月の賃金総額を実労働日数で除した額の70%が最低保障となる。労災保険の給付基礎日額は原則として平均賃金を用いるため、算定方法を区別する。

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