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FP技能士2級 実技・事例問題 リスク管理 第2問(○×)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
上田秀樹さんは、妻を被保険者とする終身保険に加入し、保険料を負担してきた。2026年8月に妻が死亡し、上田秀樹さんは死亡保険金を一時金で受け取った。
資料:契約の内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約者(保険料負担者) | 上田秀樹さん |
| 被保険者 | 上田秀樹さんの妻 |
| 死亡保険金受取人 | 上田秀樹さん |
| 受取事由・受取方法 | 被保険者の死亡による死亡保険金を一時金で受取り |
設問
上田秀樹さんが受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。記述が適切なら○、不適切なら×を記入してください。
○×
正解と解説を見る
正解:×
不適切(×)。保険料負担者と死亡保険金受取人が同一(上田秀樹さん)で、被保険者が別人(妻)の場合、死亡保険金は所得税の課税対象となり、一時金で受け取ると一時所得となる。相続税の課税対象となるのは、被保険者と保険料負担者が同一の場合である。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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