問1
商品を引き渡して売上を計上したが、代金を受け取る権利が無条件ではない場合に用いる勘定として、正しいものを1つ選びなさい。
A. 契約資産
B. 売掛金
C. 契約負債
D. 前受金
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解答・解説
正答:A
正答理由
売上を計上したものの、代金を受け取る権利がまだ無条件でない場合は契約資産(資産)を用います。売上は計上済みであり、請求できる状態にまだ至っていない権利を表します。
誤答理由
- B:売掛金は、代金を受け取る権利が無条件である場合に用います。本問は無条件でないため当てはまりません。契約資産と最も紛らわしい選択肢であり、判断の分かれ目は権利が無条件かどうかです。
- C:契約負債は、履行義務を果たす前に代金を受け取ったときに計上する負債です。本問は商品を引き渡した後の話であり、方向が逆です。
- D:前受金は契約負債の許容別名であり、Cと同じく負債です。本問には当てはまりません。
問2
履行義務を充足する前に顧客から代金を受け取った場合に用いる勘定として、標準的なものを1つ選びなさい。なお、問題文に勘定科目の指定はないものとする。
A. 売上
B. 契約資産
C. 契約負債
D. 売掛金
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解答・解説
正答:C
正答理由
まだ約束を果たしていないのに代金を受け取った場合、将来その約束を果たす義務が残っています。これを契約負債(負債)として計上します。
誤答理由
- A:売上は履行義務を充足したときに計上します。代金を受け取っただけでは充足していないため、収益にはなりません。
- B:契約資産は資産であり、売上を計上したが権利が無条件でない場合に用います。代金を受け取っている本問とは貸借の方向が逆です。
- D:売掛金も資産です。代金をこれから受け取る権利を表すものであり、すでに受け取っている本問には当てはまりません。
なお、同じ内容を前受金で処理することも認められています。問題文で前受金の使用が指定されている場合は、その指定に従います。
問3
「代金を受け取る権利が無条件である」という状態の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
A. 支払期日の到来を待つだけで、他に果たすべきことが残っていない状態
B. 代金をすでに受け取っている状態
C. 契約を締結しただけの状態
D. 商品の製造を開始した状態
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解答・解説
正答:A
正答理由
権利が無条件であるとは、会社側がもう何もしなくても代金を請求でき、あとは支払期日が来るのを待つだけという状態を指します。この場合は売掛金を用います。
誤答理由
- B:代金をすでに受け取っている状態では、これから対価を受け取る権利の「無条件性」を判定する場面ではありません。なお、受取時に履行義務が未充足なら契約負債などの負債を計上しますが、履行義務をすでに充足している場合まで契約負債になるわけではありません。
- C:契約の締結だけでは履行義務を果たしておらず、売上も計上していません。権利の無条件性を判断する段階に達していません。
- D:製造の開始は履行義務の充足ではありません。売上を計上する前の段階です。
問4
契約資産として計上していた権利が、その後に無条件となった場合に必要な処理として、正しいものを1つ選びなさい。
A. 売掛金を借方、契約資産を貸方に計上する
B. 契約資産を借方、売掛金を貸方に計上する
C. 売掛金を借方、売上を貸方に計上する
D. 処理は不要である
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解答・解説
正答:A
正答理由
権利が無条件になったため、契約資産を減らして売掛金へ振り替えます。
売掛金 ××× / 契約資産 ×××
資産の中での置き換えであり、金額の合計は変わりません。
誤答理由
- B:貸借が逆です。契約資産を借方に計上すると契約資産が増え、売掛金が減ることになり、実際の状態と反対になります。
- C:売上を二重に計上する誤りです。売上は契約資産を計上した時点ですでに計上済みであり、振替の際に再び計上してはいけません。最も注意すべき誤答です。
- D:処理は必要です。振替をしないと、無条件になった権利がいつまでも契約資産のまま残り、貸借対照表の表示が実態と合わなくなります。
問5
契約負債として計上していた金額について、履行義務を充足した場合に必要な処理として、正しいものを1つ選びなさい。
A. 契約負債を借方、売上を貸方に計上する
B. 売上を借方、契約負債を貸方に計上する
C. 契約負債を借方、売掛金を貸方に計上する
D. 契約負債を借方、契約資産を貸方に計上する
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解答・解説
正答:A
正答理由
約束を果たしたため、負債である契約負債を減らし、同額を売上として計上します。
契約負債 ××× / 売上 ×××
誤答理由
- B:貸借が逆です。売上を借方に計上すると収益が減ることになり、履行義務を果たした事実と反対の処理になります。
- C:売掛金を貸方に計上する根拠がありません。代金はすでに受け取っており、新たに受け取る権利は生じていません。
- D:契約資産を貸方に計上する根拠がありません。契約資産は代金を受け取る権利であり、代金受領済みの本問では登場しません。