社会保険労務士 健康保険法 択一式(応用) 第9問〜第10問|総合

論点:総合

問9:出産および死亡に関する保険給付についての次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に出産したときは、被保険者期間が1年以上あることを条件に出産育児一時金が支給される。
  • B:出産手当金は、出産の日以前56日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後42日までの間で労務に服さなかった期間について支給される。
  • C:埋葬料は、実際に埋葬に要した費用の実費が支給される。
  • D:健康保険にいう出産とは妊娠4か月(85日)以上の分娩をいい、死産・流産・人工妊娠中絶も含まれる。
  • E:出産手当金の支給には、傷病手当金と同様に連続した3日の待期が必要である。
【第9問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】資格喪失後の出産育児一時金は「6か月以内」の出産が対象である。3か月以内は埋葬料の要件である。

・B
【選択肢解説】産前42日(多胎98日)・産後56日である。産前と産後の日数が入れ替わっている。

・C
【選択肢解説】埋葬料は5万円の定額である。5万円の範囲内の実費が支給されるのは埋葬費である。

・D
【論点】出産の定義。【考え方】妊娠85日以上であれば、生産・死産・流産・人工妊娠中絶を問わずすべて「出産」であり、出産育児一時金の対象となる。この定義は産前産後休業中の保険料免除の判定にも用いられるため、健康保険の基礎概念として押さえる。【選択肢解説】85日以上の分娩をいい、死産等も含むため、正しい。

・E
【選択肢解説】出産手当金に待期の制度はない。


論点:総合

問10:資格喪失後の保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:資格喪失後の継続給付として傷病手当金を受けられる者が老齢退職年金給付を受けることができるときは、原則として傷病手当金は支給されないが、年金額の360分の1が傷病手当金の額より少ないときは差額が支給される。
  • B:資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けている者は、支給を始めた日から通算して1年6か月に達するまで、継続して支給を受けることができる。
  • C:被保険者期間が1年以上ある者が資格喪失後6か月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給される。
  • D:被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬料が支給される。
  • E:資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けるには、資格喪失の日の前日まで引き続き2か月以上被保険者であったことを要する。
【第10問:正解と解説】

正解:E

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】老齢退職年金給付との調整は、資格喪失後の継続給付の場面で問題となる。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】令和4年1月から通算して1年6か月となった。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】資格喪失後の出産育児一時金は6か月以内である。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】埋葬料は3か月以内の死亡が対象であり、被保険者期間の要件はない。

・E
【論点】継続給付の被保険者期間要件。【考え方】資格喪失後の継続給付は「1年以上」の被保険者期間を要する。任意継続被保険者となるための「継続して2か月以上」との混同が最頻出であり、本問はその混同を狙っている。数字だけでなく、どの制度の要件かをセットで記憶する。【選択肢解説】継続給付の要件は1年以上であり、2か月以上とする本記述は誤りである。


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