FP技能士2級 不動産 実技・事例問題 第14問(四肢択一)

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FP技能士2級 実技・事例問題 不動産 第14問(四肢択一)

設例

2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。

吉岡久美さんは、2021年8月10日に購入した土地(月極駐車場として貸し付けていた更地)を、2026年9月25日に売却した。売却に関する資料は下記のとおりである。

資料:土地の売却に関する事項

項目 内容
取得日 2021年8月10日(購入)
譲渡日 2026年9月25日
譲渡価額 4,000万円
取得費(実額) 2,650万円(購入代金と購入時の仲介手数料等の合計。契約書等により判明している)
概算取得費(譲渡価額の5%) 200万円
譲渡費用 130万円(売却時の仲介手数料等)
特別控除額 なし(適用できる特別控除はない)

※居住用財産には該当しない。記載のない条件は考慮しない。

設問

吉岡久美さんの土地の売却に係る譲渡所得について、FPが説明した次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、計算過程で端数は生じない。

  1. 課税短期譲渡所得金額は1,220万円で、税率は所得税30%・住民税9%である。
  2. 課税長期譲渡所得金額は1,220万円で、税率は所得税15%・住民税5%である。
  3. 取得費を概算取得費の200万円として計算し、課税短期譲渡所得金額は3,670万円である。
  4. 譲渡費用は取得費に含まれるため差し引かず、課税短期譲渡所得金額は1,350万円である。
正解と解説を見る

正解:1

取得費は実額2,650万円が判明しており、譲渡価額の5%(200万円)以上であるため、実額を用いる。
課税譲渡所得金額:4,000万円−(2,650万円+130万円)−0円=1,220万円
2026年1月1日における所有期間は4年余りで5年以下のため、短期譲渡所得となり、税率は所得税30%・住民税9%である。
2は、取得日から譲渡日までの期間は5年を超えるが、譲渡年の1月1日現在で判定するため長期とした点が誤り。3は、実額の取得費が判明し譲渡価額の5%以上であるのに概算取得費を用いた誤り(4,000万円−200万円−130万円=3,670万円)。4は、譲渡費用を差し引かなかった誤り(4,000万円−2,650万円=1,350万円。譲渡費用は取得費とは別に差し引く)である。

※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。

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