FP技能士2級 実技・事例問題 タックスプランニング 第15問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
深峰律央さんは日本の居住者で、一般従業員として勤務した会社から退職金を受け取る。
| 支払資料 | 内容 |
|---|---|
| 入社日 | 2004年4月18日 |
| 退職日 | 2026年8月17日 |
| 実際の勤続期間 | 22年4か月 |
| 退職金支払日 | 2026年8月28日 |
| 退職金収入 | 18,437,650円 |
| 勤務形態 | 全期間、役員等ではない一般従業員 |
| 退職事由 | 自己都合。障害者となったことによる退職ではない |
| 退職所得の受給に関する申告書 | 支払前に提出済み |
過去の退職金・確定拠出年金一時金との調整や勤続期間の重複はなく、同年に他の退職手当等もない。今回の退職金に係る所得税について税額控除はない。住民税はこの設問の計算対象外である。
設問
設例の資料を参照して、この退職金に係る所得税と復興特別所得税の合計額として正しいものを選んでください。単位は円です。課税退職所得金額は1,000円未満を切り捨て、復興特別所得税を加えた最終税額は1円未満を切り捨てます。その他の途中計算は丸めません。
- 414,796円
- 406,100円
- 414,628円
- 1,308,421円
正解と解説を見る
正解:3
正答は3。勤続年数は23年。退職所得控除額は8000000+700000×3=10100000円。退職所得金額は(18437650−10100000)÷2=4168825円で、課税退職所得金額は4168000円。所得税は4168000×20%−427500=406100円。合計406100×1.021=414628.1円、最終切捨てで414628円。誤答の原因:1の414796円は課税退職所得の1000円未満を切り捨てず、(4168825×0.20−427500)×1.021=414796.565円を最終切捨てした値。2の406100円は復興特別所得税を加算しない値。4の1308421円は2分の1計算をせず課税退職所得8337000円に23%区分を当て、(8337000×0.23−636000)×1.021=1308421.71円を最終切捨てした値。例外には該当せず、分離して計算する。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。