FP技能士2級 タックスプランニング 実技・事例問題 第8問(四肢択一)

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FP技能士2級 実技・事例問題 タックスプランニング 第8問(四肢択一)

設例

2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。

鳳坂澄花さんは日本の居住者で、2025年分について次の所得がある。勤務先は1か所で、給与はすべて源泉徴収され、年末調整済みである。表中の「所得金額」は収入から該当する経費・控除を差し引いて確定した額であり、この設問で計算し直す必要はない。

資料 内容
給与収入 718万円
副業 営利目的で継続して原稿執筆。事業規模ではなく、業務に係る雑所得金額は27万円
非営業用貸金 知人への貸付け。貸金業は営んでおらず、受け取った利子に係る所得金額は4万円
公的年金 国内の老齢厚生年金。年間収入179万円

給与・退職以外の所得は表に記載したものだけである。これらの所得は総合課税の対象で、申告分離課税の対象取引・源泉分離課税の商品はない。税額控除で所得税額が全額相殺される事情はない。

設問

設例の資料を参照して、資料から判断できる記述のうち、最も適切なものを選んでください。

  1. 老齢厚生年金は公的年金等に係る雑所得に該当する。
  2. 継続的な副業の原稿執筆所得は一時所得に該当する。
  3. 非営業用貸金の利子は利子所得に該当する。
  4. 給与収入が2,000万円以下なので、資料の副業所得があっても給与所得者の申告不要基準を満たす。
正解と解説を見る

正解:1

正答は1。老齢厚生年金は公的年金等に係る雑所得である。誤答の原因:2は営利目的で継続する副業を一時所得とする誤りで、業務に係る雑所得に該当する。3は非営業用貸金利子を預貯金利子等と混同する誤りで、その他の雑所得に該当する。4は給与・退職以外の所得20万円以下という要件を見落としたもの。副業所得27万円だけでもこの上限を超える。雑所得3区分、総合課税と整合し、年金受給者の申告不要制度も給与所得等がある本件では利用できない。

※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。

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