FP技能士2級 タックスプランニング 実技・事例問題 第3問(四肢択一)

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FP技能士2級 実技・事例問題 タックスプランニング 第3問(四肢択一)

設例

2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。

笹牟田叶絵さんは日本の居住者で、2025年分について次の所得金額を確定した。マイナスは損失を表す。表の所得金額は各所得の必要経費や特別控除を差し引いた後、損益通算前の額である。

所得区分 所得金額 補足
国内住宅の不動産所得 −188万円 この損失のうち30万円は土地取得借入金の利子相当額
給与所得 96万円 計算済みの所得金額
業務に係る雑所得 −44万円 副業の赤字
総合課税の長期譲渡所得 208万円 事業用機械の譲渡。特別控除適用後
一時所得 76万円 企業の一度限りの懸賞金。特別控除適用後、2分の1算入前

機械の取得日は2017年9月4日、譲渡日は2025年10月9日で、所有期間は5年を超える。土地・建物や株式等の申告分離課税の譲渡ではない。不動産貸付けは組合契約によるものではなく、国外中古建物でもない。生活に通常必要でない資産の譲渡損失はない。他の所得、山林所得、退職所得、繰越損失はない。

設問

設例の資料を参照して、損益通算後の総所得金額に関する記述として、最も適切なものを選んでください。単位は万円です。計算過程および最終結果に端数は生じず、丸めは行いません。

  1. 総所得金額は111万円である。
  2. 総所得金額は96万円である。
  3. 総所得金額は89万円である。
  4. 総所得金額は80万円である。
正解と解説を見る

正解:1

正答は1。通算可能な不動産損失は188−30=158万円。雑所得の損失44万円は他の所得と通算しない。経常グループは96−158=−62万円。譲渡・一時グループは208+76=284万円で、62万円を通算後222万円。222÷2=111万円を総所得金額に算入する。誤答の原因:2の96万円は土地取得負債利子相当額も通算し{284−(188−96)}÷2とした値。3の89万円は雑所得損失44万円も通算し(222−44)÷2とした値。4の80万円は2分の1算入を通算前に行い284÷2−62とした値。他の通算除外や山林損失は、資料に該当しない。

※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。

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