FP技能士2級 実技・事例問題 タックスプランニング 第2問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
鏑森絹代さんは日本の居住者で、2025年分の総所得金額等は1,746,000円である。次は本人が自己のために2025年1月1日から12月31日までに実際に支払った費用で、通常の医療費控除の対象に該当することを確認済みである。
| 支払内容 | 支払額 | 補てん金 |
|---|---|---|
| 入院治療費 | 196,700円 | この入院だけを給付目的とする保険金228,900円 |
| 歯科治療費 | 148,600円 | なし |
| 対象表示のある特定一般用医薬品等購入費 | 42,100円 | なし |
購入薬は自己の治療目的であり、上表の金額を超える補てん金や他の医療費、未払医療費はない。本人は2025年9月12日に定期健康診査を受けており、セルフメディケーション税制の健康維持・疾病予防の取組要件を満たす。いずれの制度を選ぶ場合も所定の明細書等を添付して確定申告する。
設問
設例の資料を参照して、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制を比較したとき、適法に選択できる大きい方の所得控除額を選んでください。単位は円です。計算過程および最終結果に端数は生じず、丸めは行いません。
- 71,200円
- 103,400円
- 90,700円
- 133,500円
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正解:2
正答は2。入院保険金の控除は入院費196700円までで、超過32200円は他の医療費から引かない。下限額は1746000×5%=87300円。通常控除額は148600+42100−87300=103400円で、上限内である。セルフメディケーション税制の控除額は42100−12000=30100円。併用できず、通常控除の103400円を選ぶ方が大きい。誤答の原因:1の71200円は補てん金228900円を全額差し引いた387400−228900−87300の値。3の90700円は下限額を一律100000円として190700−100000とした値。4の133500円は両制度の103400+30100を併用した値。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。