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FP技能士2級 実技・事例問題 タックスプランニング 第1問(計算)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
柊津帆波さんは日本の居住者で、2025年12月31日現在68歳である。2025年分の所得について、次の年間資料をまとめた。収入は源泉徴収前の額、必要経費は青色申告特別控除前の額である。表以外の所得・繰越損失はない。給与所得の特定支出控除はない。
| 所得に関する年間資料 | 収入金額 | 必要経費または控除額 |
|---|---|---|
| 国内住宅の貸付け | 184万円 | 必要経費73万円 |
| 本人が営む小売業 | 685万円 | 必要経費417万円 |
| 短時間勤務の給与 | 73万円 | 給与所得控除額65万円 |
| 国内の老齢厚生年金等 | 111万円 | 公的年金等控除額110万円 |
公的年金等はすべて源泉徴収の対象となる国内の年金で、個人年金保険からの年金ではない。給与所得と公的年金等の雑所得の合計は所得金額調整控除を生じさせる水準に達せず、この控除額は0円である。
| 青色申告の状況 | 内容 |
|---|---|
| 承認・事業 | 小売業について青色申告の承認を受け、継続して営業 |
| 記帳 | 正規の簿記の原則で記帳 |
| 添付書類 | 貸借対照表・損益計算書を含む所定の書類を添付 |
| 提出 | 2025年分申告書を2026年3月9日にe-Taxで提出 |
| 申告に係る控除 | 適用可能な最大の青色申告特別控除を請求 |
設問
設例の資料を参照して、総所得金額を万円単位の数値で記入してください。所得控除を差し引く前の金額を求めます。計算過程および最終結果に端数は生じず、丸めは行いません。
解答欄: 万円
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正解:323万円
不動産所得は184−73=111万円、事業所得は685−417=268万円。条件を満たすため青色申告特別控除は65万円で、黒字所得上限にも抵触しない。不動産・事業の合計は111+268−65=314万円。給与所得は73−65=8万円、公的年金等の雑所得は111−110=1万円。総所得金額は314+8+1=323万円。誤答の原因:388万円は青色申告特別控除を控除しない値、333万円はe-Tax条件を見落として55万円控除とする値、378万円は10万円控除とする値。年金以外の所得が20万円を超えるため、年金受給者の申告不要制度には該当しない。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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