FP技能士2級 実技・事例問題 金融資産運用 第16問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
鷲尾碧海さんは日本国籍で日本に居住する個人であり、非永住者ではない。資産運用は事業として行っていない。国内銀行の米ドル建て外貨定期預金に、円を換えて預け入れる。元本・利子を円や別通貨に換える将来のレートをあらかじめ約定する契約はない。
| 国内銀行の取引資料 | 内容 |
|---|---|
| 預入日 | 2026年7月22日 |
| 満期日 | 2026年10月22日 |
| 外貨預入元本 | 7,300米ドル |
| 預入時TTS(1米ドル当たり) | 147.80円 |
| 預入時TTB(1米ドル当たり、参考) | 145.40円 |
| 満期時TTB(1米ドル当たり) | 149.60円 |
| 利息 | 満期に米ドルで別途支払う。元本円換算には含めない |
提示TTS・TTBはいずれも為替手数料込みであり、円交換の追加手数料はない。満期元本は円転し、利息の税額は今回計算しない。同一米ドルのまま他行へ預け替えた場合には外貨保有状態の実質的変化はない。
比較用の契約資料:元本・利子の円換算レートをあらかじめ定める外貨建金融類似商品は、本件の定期預金とは別契約である。国外銀行から受け取る預金利息がある場合も、鷲尾碧海さんの国外所得となる。
設問
設例の資料を参照してください。資料の外貨定期預金について、最も適切な記述を選んでください。円貨額の計算には端数が生じません。
- 預入時の円貨元本は1,078,940円である。
- 提示レートとは別に、円転時の為替手数料を再度差し引く必要がある。
- 本件元本の円転で実現する為替差益は、常に20.315%の源泉分離課税となる。
- 本件の外貨元本は、円換算で一定額以下なら預金保険で保護される。
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正解:1
正答は1。7300×147.80=1078940円。満期元本の円換算額は7300×149.60=1092080円、差額は13140円。2は手数料込みという資料から不適切で、費用の二重控除が原因。3は本件の円転差益は原則雑所得であり、あらかじめ換算を約定した金融類似商品との混同が原因。4は外貨預金自体が保護対象外で、円預金の限度額の誤適用が原因。定期預金条件を資料に示した。同一外貨の預替えでは差損益を認識しない。非永住者以外の居住者の国外預金利息も申告対象。元本補てん契約付金銭信託、一般預金等、決済用預金の保護は、いずれも本件外貨預金に適用できない。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。