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FP技能士2級 実技・事例問題 リスク管理 第6問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
小島達郎さんは、下記の医療保険に加入している。小島達郎さんは病気で入院中に意識不明の状態となり、自ら給付金を請求することができない。小島達郎さんの妻は、給付金の請求についてファイナンシャル・プランナー(FP)に相談した。
資料:保険証券・約款(抜粋)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 契約者・被保険者・給付金受取人 | 小島達郎さん |
| 指定代理請求特約 | 付加あり(特約保険料なし) |
| 指定代理請求人 | 妻(契約者が指定済み) |
| 代理請求の対象となる給付金 | 入院給付金、手術給付金 |
| 代理請求できる場合 | 被保険者が傷病により給付金を請求する意思表示ができないときなど、約款所定の特別な事情があるとき |
設問
FPが小島達郎さんの妻に説明した次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 指定代理請求人として指定されていない小島達郎さんの兄も、小島達郎さんが意思表示できない状態であれば、当然に給付金を代理請求できる。
- 小島達郎さんが意思表示できない状態にあることは、代理請求ができる特別な事情に当たり、指定代理請求人である妻は入院給付金を請求できる。
- 代理請求できる給付金の範囲は約款で定められており、この契約では入院給付金と手術給付金が対象である。
- 指定代理請求特約を付加するために、特約保険料を負担する必要はない。
正解と解説を見る
正解:1
1は不適切。指定代理請求ができるのは、契約者があらかじめ指定した代理人である。指定されていない兄が当然に請求できるわけではない。
2は適切。被保険者本人が意思表示できない状態は、代理請求ができる特別な事情に当たる(具体的な認定は資料の約款による)。
3は適切。代理請求できる給付金の範囲は保険会社・約款により異なり、この契約では入院給付金と手術給付金である(資料の記載による)。
4は適切。指定代理請求特約の特約保険料は不要である。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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