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FP技能士2級 実技・事例問題 リスク管理 第4問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
会社員の吉村康弘さんは、長男が生まれたことを機に、下記の学資保険に加入した。吉村康弘さんは、契約内容の確認のため、ファイナンシャル・プランナー(FP)に相談した。
資料:契約概要(抜粋)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | こども学資プラン(X生命保険) |
| 契約者(保険料負担者) | 吉村康弘さん |
| 被保険者 | 長男 |
| 保険料 | 月払15,800円(満期まで払込み) |
| 祝金 | 小学校入学時(被保険者6歳の契約応当日)100,000円、高校入学時(同15歳の契約応当日)100,000円 |
| 満期保険金 | 被保険者が18歳となる契約応当日に1,800,000円 |
| 保険料払込免除 | 契約者が死亡または約款所定の高度障害状態になったときは、以後の保険料の払込みを免除し、祝金・満期保険金は契約どおり支払う |
設問
資料に基づいてFPが吉村康弘さんに説明した次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 高校入学時に当たる被保険者15歳の契約応当日には、祝金100,000円を受け取ることができる。
- 契約者の吉村康弘さんが死亡した場合、以後の保険料の払込みは免除される。
- 満期保険金は、被保険者が18歳となる契約応当日に1,800,000円が支払われる。
- 契約者の吉村康弘さんが死亡した場合、満期保険金は支払われず、それまでに払い込んだ保険料相当額が返還される。
正解と解説を見る
正解:4
1は適切。契約概要のとおり、高校入学時(15歳の契約応当日)に祝金100,000円が支払われる。
2は適切。保険料払込免除の欄のとおり、契約者が死亡したときは以後の保険料の払込みが免除される。
3は適切。契約概要のとおり、18歳となる契約応当日に満期保険金1,800,000円が支払われる。
4は不適切。契約者が死亡した場合も、祝金・満期保険金は契約どおり支払われる(契約概要の保険料払込免除の欄)。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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