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FP技能士2級 実技・事例問題 ライフプランニングと資金計画 第24問(○×)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の高木俊彦さんは、社会保険労務士の資格を有していない。高木俊彦さんは、地域の公民館で開かれた参加費無料のセミナーで講師を務め、公的年金制度の一般的な仕組みについて説明した。個別の参加者の年金請求書の作成や提出の代行は行っていない。
設問
高木俊彦さんがセミナーで公的年金制度の一般的な仕組みを説明したことは、社会保険労務士法に抵触しない。記述が適切なら○、不適切なら×を記入してください。
○×
正解と解説を見る
正解:○
適切(○)。社会保険労務士でない者が禁止されているのは、他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行、事務代理または相談指導を業として行うことである。公的年金制度の一般的な仕組みの説明は、これに当たらない。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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