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FP技能士2級 実技・事例問題 ライフプランニングと資金計画 第1問(四肢択一)
設例
2026年4月1日現在の法令等に基づくものとし、以下の設例に基づいて解答すること。
会社員の小野寺智也さん(37歳)と、会社員である妻の小野寺紗希さん(34歳)は、夫婦で共有名義とする新築マンションの購入を予定しており、ファイナンシャル・プランナー(FP)に資金計画の相談をした。購入する住宅は、2人が自ら居住するためのものである。
資料1:購入物件と購入時の諸費用
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 物件価格 | 5,180万円 |
| 購入時の諸費用(登記費用、ローン事務手数料、保証料、火災保険料等の合計) | 230万円 |
| 取得に必要な総額 | 5,410万円 |
※購入時の諸費用は、物件価格とは別に現金で支払う必要がある。
資料2:資金調達の予定
| 調達方法 | 金額 |
|---|---|
| 自己資金(夫婦の預貯金から拠出) | 780万円 |
| 小野寺智也さんの住宅ローン | 2,760万円 |
| 小野寺紗希さんの住宅ローン | 1,870万円 |
| 合計 | 5,410万円 |
資料3:夫婦それぞれの借入条件
| 項目 | 小野寺智也さん | 小野寺紗希さん |
|---|---|---|
| 債務者 | 小野寺智也さん | 小野寺紗希さん |
| 金利タイプ | 全期間固定金利型 | 変動金利型 |
| 返済方法 | 元利均等返済 | 元利均等返済 |
| 返済期間 | 35年 | 30年 |
| 団体信用生命保険 | 小野寺智也さんが自身の借入れについて加入 | 小野寺紗希さんが自身の借入れについて加入 |
資料4:住宅ローン控除に関する前提
- 2人はそれぞれ、自身の借入れについて住宅借入金等特別控除の適用要件を満たすものとする。
- 住宅借入金等特別控除の控除額の計算は、本設例では求めない。
設問
小野寺智也さんと小野寺紗希さんの住宅取得の資金計画および住宅ローン控除について、FPが説明した次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 住宅ローン控除は、その年に返済した住宅ローンの元金と利息の合計額を基に、総所得金額等から差し引く所得控除です。
- 購入時の諸費用は物件価格に含まれているため、資金計画では物件価格5,180万円だけを自己資金と住宅ローンで賄えば足ります。
- 資金計画では、物件価格に購入時の諸費用を加えた取得に必要な総額を、自己資金780万円と2人の住宅ローンの合計4,630万円との組合せで賄う計画になっています。
- 住宅ローンは、利用する制度や金融機関にかかわらず、取得に必要な総額の全額まで一律に借り入れることができます。
正解と解説を見る
正解:3
1は不適切。住宅借入金等特別控除は、住宅ローン等の年末残高等を基に、所得税額から控除する仕組みであり、年間返済額を基に所得から差し引く所得控除ではない。
2は不適切。資料1のとおり、購入時の諸費用230万円は物件価格とは別に現金で支払う必要があり、資金計画にはこれを含めた取得に必要な総額5,410万円を見込む必要がある。
3は適切。住宅取得では自己資金と住宅ローン等を組み合わせて資金計画を立てる。資料2では、取得に必要な総額5,410万円を、自己資金780万円と小野寺智也さんの借入れ2,760万円および小野寺紗希さんの借入れ1,870万円の合計4,630万円とで賄う計画になっている。
4は不適切。住宅ローンの融資対象や上限等は、利用する制度の条件に従う。
※設例に登場する人物・団体はすべて架空のものであり、実在のものとは関係ありません。
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