2級土木施工管理技士 第一次検定のうち、契約(公共工事標準請負契約約款・設計図書)の問題です(分野:共通工学・重要度A)。一問一答9問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:公共工事標準請負契約約款において、設計図書とは、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
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正解:○
設計図書は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書です(公共工事標準請負契約約款第1条第1項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:公共工事標準請負契約約款において、仮設や施工方法などの施工方法等は、約款及び設計図書に特別の定めがない場合、発注者が定める。
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正解:×
施工方法等は、約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めます(公共工事標準請負契約約款第1条第3項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:公共工事標準請負契約約款において、現場代理人は、契約の履行に関し、請負代金額の変更や請負代金の請求・受領を含め、受注者の一切の権限を行使することができる。
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正解:×
現場代理人は受注者の権限を行使できますが、請負代金額の変更、請負代金の請求・受領、契約の解除などの権限は除かれます(公共工事標準請負契約約款第10条第2項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:公共工事標準請負契約約款において、発注者は、現場代理人の工事現場における運営等に支障がなく、発注者との連絡体制も確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場への常駐を要しないこととすることができる。
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正解:○
発注者がそのように認めた場合は、常駐を要しないとすることができます(公共工事標準請負契約約款第10条第3項)。常駐不要を決めるのは発注者です。
重要度:A 難易度:★☆☆
問5:公共工事標準請負契約約款において、工事材料の品質が設計図書に明示されていない場合は、上等の品質を有するものとしなければならない。
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正解:×
設計図書に品質が明示されていない場合は、中等の品質を有するものとします(公共工事標準請負契約約款第13条第1項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問6:公共工事標準請負契約約款において、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合に、監督員がその改造を請求したときは、受注者は当該請求に従わなければならない。
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正解:○
受注者は監督員の改造の請求に従います。ただし、不適合が監督員の指示など発注者の責めに帰すべき事由による場合は、発注者が必要な費用を負担するなどの扱いになります(公共工事標準請負契約約款第17条第1項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問7:公共工事標準請負契約約款において、受注者は、設計図書の表示が明確でないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
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正解:○
設計図書の表示が明確でないことは、通知と確認の請求が必要な事実の一つです(公共工事標準請負契約約款第18条第1項第3号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:公共工事標準請負契約約款において、発注者は、受注者から工事完成の通知を受けたときは、通知を受けた日から30日以内に完成を確認するための検査を完了しなければならない。
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正解:×
検査は、工事完成の通知を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上で完了し、結果を通知します(公共工事標準請負契約約款第32条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:公共工事標準請負契約約款において、工事用地等の確保ができないため受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
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正解:○
工事用地等の確保ができない場合や、天災等で受注者の責めに帰すことができないものにより施工できないと認められる場合は、発注者は工事の中止内容を受注者に通知し、施工を一時中止させます(公共工事標準請負契約約款第20条第1項)。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問10:公共工事標準請負契約約款において、受注者が発見したときに直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない事実として、次のA〜Dのうち、正しいものはいくつあるか。
A 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
B 設計図書に誤謬又は脱漏があること
C 設計図書で示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
D 受注者が当初予定していた工程より作業が遅れていること
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【第10問:正解と解説】
正解:3
正解は3(A・B・Cの3つが正しい)です(公共工事標準請負契約約款第18条第1項)。
A:正しい。第1号。なお、これらの優先順位が定められている場合は除かれます。
B:正しい。第2号。
C:正しい。第4号。
D:誤り。受注者の工程の遅れは、通知と確認の請求が必要な事実ではありません。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 受注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を発注者に通知して、設計図書を変更することができる。
- 請負代金内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
- 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
- 監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
【第11問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。設計図書を変更できるのは発注者で、発注者が必要があると認めるときに変更内容を受注者に通知して行います(公共工事標準請負契約約款第19条)。
1:誤り。設計図書を変更するのは受注者ではなく発注者です(第19条)。
2:正しい。第3条第3項。
3:正しい。第13条第4項。
4:正しい。第9条第4項。
重要度:A 難易度:★★★
問12:公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 工事の施工に伴い通常避けることができない騒音・振動等により第三者に損害を及ぼしたときは、原則として受注者がその損害を負担する。
- 不可抗力により工事目的物等に生じた損害は、その全額を受注者が負担する。
- 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更(全体スライド)は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に請求できる。
- 受注者は、発注者の承諾があれば、工事の全部を一括して第三者に請け負わせることができる。
【第12問:正解と解説】
正解:3
正解は3です。全体スライドは、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に請求できます(公共工事標準請負契約約款第26条)。
1:誤り。通常避けることができない騒音・振動等による損害は、原則として発注者が負担します(第29条)。
2:誤り。不可抗力による損害は、損害合計額のうち請負代金額の100分の1を超える額を発注者が負担します(第30条)。
3:正しい。第26条。
4:誤り。工事の全部の一括下請負は禁止されています(第6条)。
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