2級土木施工管理技士 第一次検定のうち、施工計画・施工体制台帳・施工体系図の問題です(分野:施工管理法(基礎的な能力)・重要度A)。一問一答11問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:公共工事において、受注者が下請契約を締結したときは、下請契約の請負代金の額にかかわらず、施工体制台帳を作成しなければならない。
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正解:○
公共工事では、建設業法第24条の8第1項が入契法第15条第1項により読み替えられ、下請契約を締結すれば金額にかかわらず施工体制台帳を作成します。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:公共工事において作成した施工体系図は、工事関係者が見やすい場所に掲げれば足り、公衆が見やすい場所に掲げる必要はない。
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正解:×
公共工事では、施工体系図を「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」に掲げます(建設業法第24条の8第4項、入契法第15条第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:施工体制台帳を作成する工事において、下請負人がその請け負った工事をさらに他の建設業を営む者に請け負わせたときは、その者の名称や工事の内容、工期などを、施工体制台帳を作成する建設業者に通知しなければならない。
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正解:○
再下請負をした下請負人は、再下請負人の商号又は名称、工事の内容及び工期などを、施工体制台帳を作成する建設業者に通知します(建設業法第24条の8第2項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:施工体制台帳の備置き及び施工体系図の掲示は、工事目的物の引渡しをするまで行わなければならない。
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正解:○
施工体制台帳の備置きと施工体系図の掲示は、建設工事の目的物の引渡しまで行います(建設業法施行規則第14条の7)。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:民間工事において、特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事(建築一式工事以外)で、下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上となるときは、施工体制台帳を作成しなければならない。
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正解:○
民間工事では、下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)のときに作成します(建設業法第24条の8第1項、同施行令第7条の4)。令和7年2月の改正で引き上げられた額です。
重要度:A 難易度:★☆☆
問6:施工体制台帳には、下請負人の商号又は名称、下請負人が請け負った建設工事の内容及び工期を記載する。
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正解:○
下請負人の商号又は名称、下請工事の内容及び工期は、施工体制台帳の記載事項です(建設業法第24条の8第1項、同施行規則第14条の2第1項)。
重要度:A 難易度:★★☆
問7:施工体制台帳には、作成する建設業者が置く主任技術者又は監理技術者の氏名と、その者が有する資格を記載する。
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正解:○
主任技術者又は監理技術者の氏名・資格・専任か否かは、施工体制台帳の記載事項です(建設業法施行規則第14条の2第1項第2号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:施工体系図には、各下請負人の名称や工事の内容は表示するが、各下請負人が置く主任技術者の氏名は表示しなくてよい。
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正解:×
施工体系図には、下請負人ごとに、下請負人が置く主任技術者の氏名も表示します(建設業法施行規則第14条の6第4号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:再下請負をした下請負人は、施工体制台帳を作成する建設業者への再下請負の通知を、自らが請け負った工事の完成までに行えばよい。
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正解:×
再下請負通知は、再下請負をしたときに遅滞なく書面で行います(建設業法第24条の8第2項、同施行規則第14条の4)。工事完成までに行えばよいのではありません。
重要度:A 難易度:★★★
問10:公共工事の受注者は、発注者が情報通信技術を利用して施工体制台帳を確認できる措置として国土交通省令で定めるものを講じている場合は、施工体制台帳の写しを発注者に提出しなくてよい。
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正解:○
入契法第15条第2項では、発注者が情報通信技術を利用する方法で確認できる措置を講じている場合を除き、写しを提出するとしています。その措置がある場合は写しの提出を要しません。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:建設業法施行規則では、施工体系図には、建設業者である下請負人については、一般建設業又は特定建設業の別や許可番号を表示するものとされている。
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正解:○
下請負人の商号又は名称、代表者の氏名、請け負った工事の内容・工期、主任技術者の氏名なども、施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示します(建設業法施行規則第14条の6)。下請負人が建設業者でない場合は、第3号の事項は商号又は名称と代表者の氏名に限られますが(同号括弧書き)、請け負った建設工事の内容及び工期は表示します(同条第4号)。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問12:公共工事における施工体制台帳及び施工体系図に関する次の記述のうち、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律上、正しいものはどれか。
- 受注者は、施工体制台帳を作成した場合、発注者から請求があったときに閲覧させればよく、その写しを発注者に提出する必要はない。
- 施工体系図には、各下請負人の施工の分担関係を表示する。
- 施工体制台帳を作成しなければならないのは、下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上となる場合に限られる。
- 受注者は、工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を発注者から求められた場合、これを拒むことができる。
【第12問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示して作成します(建設業法第24条の8第4項)。
1:誤り。公共工事では施工体制台帳の写しを発注者に提出します(入契法第15条第2項)。
2:正しい。
3:誤り。5,000万円は民間工事の要件です(施行令第7条の4)。公共工事は下請契約を締結すれば金額にかかわらず作成します(入契法第15条第1項)。
4:誤り。点検を求められたときは拒んではなりません(入契法第15条第3項)。
重要度:A 難易度:★★★
問13:建設業法上、施工体制台帳に記載しなければならない事項として、次のA〜Dのうち、正しいものはいくつあるか。
A 作成する建設業者の健康保険等の加入状況
B 監理技術者補佐を置くときは、その者の氏名
C 下請負人の資本金の額
D 下請契約を締結した年月日
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
【第13問:正解と解説】
正解:3
正解は3(A・B・Dの3つが正しい)です(建設業法施行規則第14条の2第1項)。
A:正しい。第1号ロ。
B:正しい。第2号ヘ。
C:誤り。下請負人の資本金の額は記載事項ではありません。
D:正しい。第4号ロ。
1:誤り。
2:誤り。
3:正しい。A・B・Dの3つ。
4:誤り。
重要度:A 難易度:★★☆
問14:施工体制台帳及び施工体系図に関する次の記述のうち、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。
- 民間工事では、施工体制台帳を作成した特定建設業者は、発注者から請求があったときは、施工体制台帳を閲覧させなければならない。
- 公共工事では、建設業者が下請契約を締結したときは、施工体制台帳を作成しなければならない。
- 施工体系図は、各下請負人の施工の分担関係を表示して作成する。
- 施工体系図の掲示は、工事の完成検査が終わるまで行えばよい。
【第14問:正解と解説】
正解:4
正解は4です。施工体系図の掲示は、工事目的物の引渡しまで行います(建設業法施行規則第14条の7)。
1:正しい。建設業法第24条の8第3項。
2:正しい。入契法第15条第1項による読替え。
3:正しい。建設業法第24条の8第4項。
4:誤り。完成検査までではなく、目的物の引渡しまで掲示します。
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