衛生管理者 関係法令(有害業務) 一問一答・五肢択一(全13問)|表示・文書交付(ラベル・SDS)

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衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、表示・文書交付(ラベル・SDS)の問題です(大分類:化学物質・重要度B・第一種のみ)。一問一答10問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★★☆

問1:表示対象物を容器に入れ、かつ、包装して譲渡するときは、その容器に表示しなければならない。

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正解:1(○)

正しい。容器に入れ、かつ、包装して譲渡し又は提供するときは、その「容器」に表示する(安衛法57条1項)。


重要度:B 難易度:★★☆

問2:表示対象物の容器又は包装に表示しなければならない事項には、成分及びその含有量が含まれる。

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正解:2(×)

誤り。成分及びその含有量は、安衛法57条の2による文書(SDS等)の通知事項であり、容器・包装への表示事項(57条1項、安衛則33条)には掲げられていない。


重要度:B 難易度:★☆☆

問3:表示対象物の容器又は包装に表示しなければならない事項には、注意喚起語が含まれる。

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正解:1(○)

正しい。省令で定める表示事項として、表示をする者の氏名(法人は名称)・住所・電話番号、注意喚起語、安定性及び反応性が定められている(安衛則33条)。


重要度:B 難易度:★★☆

問4:表示対象物の容器又は包装に表示しなければならない事項には、安定性及び反応性が含まれる。

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正解:1(○)

正しい。安定性及び反応性は、安衛則33条で定める表示事項である。


重要度:B 難易度:★★☆

問5:表示対象物の容器又は包装に表示しなければならない事項には、適用される法令が含まれる。

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正解:2(×)

誤り。適用される法令は、安衛法57条1項及び安衛則33条の表示事項に掲げられていない。


重要度:B 難易度:★★☆

問6:容器又は包装への表示は、表示事項を容器又は包装に直接印刷する方法に限られ、表示事項を印刷した票箋を貼り付ける方法は認められない。

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正解:2(×)

誤り。表示は、容器又は包装に表示事項等を印刷し、又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて行う。全てを印刷・貼付けすることが困難なときは、票箋を結び付ける方法も認められる(安衛則32条)。


重要度:B 難易度:★★☆

問7:表示対象物を容器に入れず、包装もしないで譲渡するときは、表示事項を記載した文書を相手方に交付しなければならない。

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正解:1(○)

正しい。容器に入れ又は包装する方法以外の方法で譲渡し又は提供する者は、表示事項を記載した文書を相手方に交付しなければならない(安衛法57条2項)。


重要度:B 難易度:★★★

問8:容器に入れず包装もしないで表示対象物を継続的に譲渡する場合は、既に文書を交付していても、譲渡のたびに改めて文書を交付しなければならない。

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正解:2(×)

誤り。継続的に又は反復して譲渡し又は提供する場合で、既に文書が交付されているときは、改めて交付する必要はない(安衛則34条ただし書)。


重要度:B 難易度:★★☆

問9:通知対象物を譲渡し、又は提供する者が相手方に通知しなければならない事項には、流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置が含まれる。

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正解:1(○)

正しい。安衛法57条の2の通知事項には、名称、成分及びその含有量、物理的及び化学的性質、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意、流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置などが含まれる。


重要度:B 難易度:★★☆

問10:安衛法第57条第1項の表示をしなかった場合でも、罰則の適用はない。

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正解:2(×)

誤り。57条1項の表示をせず又は虚偽の表示をしたときは、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となる(安衛法119条1項3号)。

五肢択一

重要度:B 難易度:★☆☆

問11:表示対象物の容器又は包装に表示しなければならない事項として、法令上、定められていないものはどれか。

  1. 名称
  2. 人体に及ぼす作用
  3. 貯蔵又は取扱い上の注意
  4. 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
  5. 成分及びその含有量
【第11問:正解と解説】

正解:5

正解は5。成分及びその含有量は、SDS等による通知事項(安衛法57条の2)であり、容器・包装への表示事項ではない。1〜3は安衛法57条1項、4は安衛則33条で定める表示事項である。


重要度:B 難易度:★★☆

問12:表示及び文書の交付について、法令上、正しいものはどれか。

  1. 表示対象物を容器に入れず、包装もしないで譲渡するときは、表示事項を記載した文書を相手方に交付しなければならない。
  2. 表示対象物を容器に入れ、かつ、包装して譲渡するときは、包装に表示しなければならない。
  3. 容器又は包装によらない譲渡の際の文書は、譲渡後1か月以内に交付すればよい。
  4. 安衛法第57条の2の通知事項には、名称は含まれない。
  5. 表示をしなかった場合でも罰則の適用はない。
【第12問:正解と解説】

正解:1

正解は1。容器・包装以外の方法で譲渡又は提供する者は、表示事項を記載した文書を相手方に交付する(安衛法57条2項)。2は容器と包装の両方があるときは容器に表示する。3の文書は譲渡し又は提供する際に交付する。4の通知事項には名称が含まれる。5は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となる。


重要度:B 難易度:★★☆

問13:化学物質の表示及び通知について、法令上、誤っているものはどれか。

  1. 通知対象物の成分の情報が営業上の秘密に該当する場合には、一定の要件の下で、成分の名称に代えて代替化学名等を通知することができる。
  2. 表示義務の対象物と、文書による通知義務の対象物は、それぞれ安衛法第57条と第57条の2で定められている。
  3. 代替化学名等を通知した者が、定められた記録の義務に違反した場合は、罰金の対象となる。
  4. 安衛法第57条の2による通知は、口頭で伝えれば足りる。
  5. 容器又は包装への表示は、表示事項を印刷し、又は表示事項を印刷した票箋を貼り付けて行う。
【第13問:正解と解説】

正解:4

正解は4。安衛法57条の2の通知は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により行う。口頭で足りるとはされていない。1は57条の2第3項、2は57条1項・57条の2第1項、3は120条1項1号、5は安衛則32条で、いずれも正しい。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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