衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、衛生基準(安衛則)の問題です(大分類:衛生基準・重要度B・第一種のみ)。一問一答10問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:炭酸ガス濃度が1.5パーセントを超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を表示しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。炭酸ガス濃度が1.5パーセントを超える場所は、関係者以外の者の立入りを禁止し、その旨を表示しなければならない(安衛則585条1項4号)。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:硫化水素濃度が100万分の5を超える場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を表示しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。立入禁止の対象となるのは、硫化水素濃度が100万分の10を超える場所である(安衛則585条1項4号)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問3:酸素濃度が21パーセントに満たない場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を表示しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。立入禁止の対象となるのは、酸素濃度が18パーセントに満たない場所である(安衛則585条1項4号)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問4:坑内における気温は、原則として、37度以下としなければならない。
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正解:1(○)
正しい。坑内の気温は37度以下としなければならない(安衛則611条)。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。
重要度:B 難易度:★☆☆
問5:著しく暑熱な作業場では、原則として、休憩の設備を作業場内に設けなければならない。
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正解:2(×)
誤り。著しく暑熱・寒冷・多湿の作業場や、有害なガス・蒸気・粉じんを発散する作業場などでは、原則として休憩の設備を「作業場外」に設けなければならない(安衛則614条)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問6:強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
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正解:1(○)
正しい。強烈な騒音を発する屋内作業場では、騒音の伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない(安衛則584条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問7:強烈な騒音を発する場所における業務で労働者に耳栓の使用を命じたときであっても、使用しなければならない旨を掲示する必要はない。
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正解:2(×)
誤り。強烈な騒音を発する場所の業務では、耳栓その他の保護具を備え、その使用を命じたときは、遅滞なく使用しなければならない旨を見やすい場所に掲示しなければならない(安衛則595条)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問8:病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物は、消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。病原体により汚染された排気・排液・廃棄物は、消毒、殺菌等適切な処理をした後に排出し又は廃棄する(安衛則581条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問9:屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
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正解:1(○)
正しい。多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない(安衛則608条1項)。
重要度:B 難易度:★★☆
問10:ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場では、発散源を密閉する設備又は局所排気装置を設けなければならず、全体換気装置を設けることは措置として認められていない。
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正解:2(×)
誤り。安衛則577条は、空気中の含有濃度が有害な程度にならないよう、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じることを定めており、全体換気装置も措置に含まれる。
五肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問11:労働安全衛生規則に基づき、関係者以外の者の立入りを禁止し、その旨を表示しなければならない場所に該当しないものはどれか。
- 多量の高熱物体を取り扱う場所
- 有害な光線又は超音波にさらされる場所
- 病原体による汚染のおそれの著しい場所
- 炭酸ガス濃度が0.5パーセントの場所
- 硫化水素濃度が100万分の15の場所
【第11問:正解と解説】
正解:4
正解は4。炭酸ガスについて立入禁止の対象となるのは、濃度が1.5パーセントを超える場所である。1と2は安衛則585条1項1号・3号、3は同項7号の場所で立入禁止の対象。5は硫化水素濃度が100万分の10を超えているので対象となる。
重要度:B 難易度:★★☆
問12:有害な作業場の衛生基準について、労働安全衛生規則上、誤っているものはどれか。
- 坑内における気温は、原則として、28度以下としなければならない。
- 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。
- 有害な作業場では、原則として、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。
- 強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に従事させるときは、その場所が強烈な騒音を発する場所であることを、見やすい箇所に標識によって明示する等の措置を講ずる。
- 有害な作業場では、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講じなければならない。
【第12問:正解と解説】
正解:1
正解は1。坑内の気温は、原則として37度以下としなければならない(安衛則611条)。28度は、気温の測定を行うべき坑内作業場の基準(28度を超え、又は超えるおそれのある作業場)である。2は606条、3は614条、4は583条の2、5は576条で、いずれも正しい。
重要度:B 難易度:★★☆
問13:有害な作業場の措置について、労働安全衛生規則上、正しいものはどれか。
- 炭酸ガス濃度が0.15パーセントを超える場所は、関係者以外の者の立入りを禁止しなければならない。
- 著しく寒冷な作業場では、原則として、休憩の設備を作業場内に設けなければならない。
- ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場の措置として、全体換気装置を設けることは認められていない。
- 病原体により汚染された廃棄物は、そのまま廃棄して差し支えない。
- 廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務等を行う作業場では、6月以内ごとに1回、定期に空気中のダイオキシン類の濃度を測定しなければならない。
【第13問:正解と解説】
正解:5
正解は5。廃棄物の焼却施設で焼却灰の取扱い等の業務を行う作業場では、6月以内ごとに1回、定期に空気中のダイオキシン類の濃度を測定する(安衛則592条の2)。1の立入禁止の基準は1.5パーセントを超える場所。2の休憩の設備は作業場外に設ける。3の安衛則577条の措置には全体換気装置も含まれる。4の病原体により汚染された廃棄物は、消毒、殺菌等の処理をした後に廃棄する。
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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