衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、厚生労働大臣が定める規格(譲渡等の制限)の問題です(大分類:規制・重要度A・第一種のみ)。一問一答15問 → 五肢択一6問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:厚生労働大臣が定める規格を具備すべき機械等は、その規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
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正解:1(○)
正しい。法別表第2に掲げるものその他政令で定める機械等は、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない(安衛法42条)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:ろ過材及び面体を有する防じんマスクは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する。
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正解:1(○)
正しい。防じんマスクは法別表第2第8号に掲げられている。ただし、ろ過材又は面体を有していないものは除かれる(施行令13条5項)。
重要度:A 難易度:★★★
問3:硫化水素用防毒マスクは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する。
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正解:2(×)
誤り。規格具備の対象となる防毒マスクは、ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用の5種類であり、硫化水素用は含まれない(施行令13条5項、安衛則26条)。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:一酸化炭素用防毒マスクは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する。
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正解:1(○)
正しい。一酸化炭素用防毒マスクは、安衛則26条により規格具備の対象とされている。対象となる防毒マスクは、ハロゲンガス用、有機ガス用、一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用の5種類である。
重要度:A 難易度:★☆☆
問5:防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する。
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正解:1(○)
正しい。電動ファン付き呼吸用保護具は法別表第2第16号に掲げられている。なお、防毒機能を有するものについては、ハロゲンガス用・有機ガス用・アンモニア用・亜硫酸ガス用以外のものは対象から除かれる(施行令13条5項、安衛則26条の2)。
重要度:A 難易度:★★★
問6:一酸化炭素用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等として定められている。
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正解:2(×)
誤り。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具で規格対象とされているのは、ハロゲンガス用、有機ガス用、アンモニア用、亜硫酸ガス用のものであり、一酸化炭素用は掲げられていない(施行令13条5項、安衛則26条の2)。防毒マスクでは一酸化炭素用が対象に含まれる点と異なる。
重要度:A 難易度:★☆☆
問7:再圧室は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する。
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正解:1(○)
正しい。再圧室は施行令13条3項20号に掲げられている。
重要度:A 難易度:★☆☆
問8:潜水器は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する。
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正解:1(○)
正しい。潜水器は施行令13条3項21号に掲げられている。
重要度:A 難易度:★★☆
問9:放射線測定器は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する。
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正解:2(×)
誤り。放射線測定器は、法別表第2にも施行令13条3項にも掲げられていない。対象となっているのは、一定のエックス線装置やガンマ線照射装置である。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:防振手袋は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する。
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正解:2(×)
誤り。防振手袋は、法別表第2にも施行令13条3項にも掲げられていない。
重要度:A 難易度:★★☆
問11:内燃機関を内蔵するチェーンソーで、排気量が40立方センチメートル以上のものは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
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正解:1(○)
正しい。チェーンソーは、内燃機関を内蔵するもので排気量が40立方センチメートル以上のものに限り、規格具備の対象である(施行令13条3項29号)。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:電動のチェーンソーは、排気量にかかわらず、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する。
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正解:2(×)
誤り。規格具備の対象となるチェーンソーは、内燃機関を内蔵するもので排気量が40立方センチメートル以上のものに限られる(施行令13条3項29号)。電動のチェーンソーは対象ではない。
重要度:A 難易度:★★☆
問13:化学防護服は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する。
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正解:2(×)
誤り。化学防護服や化学防護手袋は、法別表第2にも施行令13条3項にも掲げられていない。
重要度:A 難易度:★★☆
問14:耳栓などの聴覚保護具は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する。
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正解:2(×)
誤り。聴覚保護具は、法別表第2にも施行令13条3項にも掲げられていない。
重要度:A 難易度:★★☆
問15:波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置は、原則として、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当する。
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正解:1(○)
正しい。波高値による定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置は、規格具備の対象である(施行令13条3項22号)。ただし、研究・教育のため使用の都度組み立てるもの及び厚生労働大臣が定める医療機器は除かれる。
五肢択一
重要度:A 難易度:★☆☆
問16:次のうち、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものはどれか。
- 防振手袋
- 化学防護服
- アンモニア用防毒マスク
- 一酸化炭素検定器
- 放射線測定器
【第16問:正解と解説】
正解:3
正解は3。アンモニア用防毒マスクは、安衛則26条により規格具備の対象とされている。1の防振手袋、2の化学防護服、4の一酸化炭素検定器、5の放射線測定器は、いずれも法別表第2・施行令13条3項に掲げられていない。
重要度:A 難易度:★☆☆
問17:次のうち、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものはどれか。
- 送気マスク
- ろ過材及び面体を有する防じんマスク
- 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
- 再圧室
- 潜水器
【第17問:正解と解説】
正解:1
正解は1。送気マスクは、法別表第2・施行令13条3項に掲げられていない。呼吸用保護具で掲げられているのは、防じんマスク、防毒マスク、電動ファン付き呼吸用保護具である。2は法別表第2第8号、3は同16号、4は施行令13条3項20号、5は同21号で、いずれも対象である。
重要度:A 難易度:★★☆
問18:厚生労働大臣が定める規格を具備すべき機械等について、法令上、正しいものはどれか。
- 規格を具備していない機械等であっても、事業者が使用することは禁止されていない。
- エックス線装置は、波高値による定格管電圧が1,000キロボルト以上のものに限り、規格具備の対象となる。
- チェーンソーは、排気量にかかわらず、すべて規格具備の対象となる。
- ハロゲンガス用防毒マスクは、規格具備の対象となる。
- 聴覚保護具は、規格具備の対象となる。
【第18問:正解と解説】
正解:4
正解は4。ハロゲンガス用防毒マスクは施行令13条5項により規格具備の対象である。1の安衛法42条は譲渡、貸与、設置を禁止し、さらに安衛則27条により、事業者は規格を具備したものでなければ使用してはならない。2のエックス線装置は定格管電圧10キロボルト以上のものが対象(1,000キロボルトはエックス線作業主任者の選任対象から除かれる基準)。3のチェーンソーは内燃機関を内蔵し排気量40立方センチメートル以上のものに限られる。5の聴覚保護具は対象ではない。
重要度:A 難易度:★★☆
問19:次の防毒マスクのうち、厚生労働大臣が定める規格を具備すべきものとされていないものはどれか。
- 有機ガス用防毒マスク
- 硫化水素用防毒マスク
- 亜硫酸ガス用防毒マスク
- アンモニア用防毒マスク
- 一酸化炭素用防毒マスク
【第19問:正解と解説】
正解:2
正解は2。規格具備の対象となる防毒マスクは、ハロゲンガス用、有機ガス用(施行令13条5項)、一酸化炭素用、アンモニア用、亜硫酸ガス用(安衛則26条)の5種類であり、硫化水素用は含まれない。1、3、4、5は対象である。
重要度:A 難易度:★★☆
問20:厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等について、法令上、誤っているものはどれか。
- 墜落制止用器具は、対象となる。
- 物体の飛来若しくは落下又は墜落による危険を防止するための保護帽は、対象となる。
- ガンマ線照射装置は、厚生労働大臣が定める医療機器を除き、対象となる。
- 施行令で定める機械等については、本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合は除かれる。
- 保護眼鏡及び遮光保護具は、対象となる。
【第20問:正解と解説】
正解:5
正解は5。保護眼鏡・遮光保護具は、法別表第2・施行令13条3項に掲げられていない。1は施行令13条3項28号、2は法別表第2第15号、3は施行令13条3項23号、4は同項本文で、いずれも正しい。
重要度:A 難易度:★★★
問21:防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具のうち、厚生労働大臣が定める規格を具備すべきものとして定められていないものはどれか。
- ハロゲンガス用のもの
- 有機ガス用のもの
- 一酸化炭素用のもの
- アンモニア用のもの
- 亜硫酸ガス用のもの
【第21問:正解と解説】
正解:3
正解は3。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具で規格具備の対象とされているのは、ハロゲンガス用、有機ガス用(施行令13条5項)、アンモニア用、亜硫酸ガス用(安衛則26条の2)のものである。一酸化炭素用は掲げられていない。防毒マスクでは一酸化炭素用も対象である点と異なる。
「規制」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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