衛生管理者試験「関係法令(有害業務以外)」のうち、ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための検査)の問題です(大分類:健康管理・重要度A・共通)。一問一答15問 → 五肢択一6問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならない。
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正解:1(○)
正しい。ストレスチェックは1年以内ごとに1回、定期に行う。
重要度:A 難易度:★☆☆
問2:常時50人以上の労働者を使用する事業者は、ストレスチェックを6か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。
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正解:2(×)
誤り。ストレスチェックの実施頻度は1年以内ごとに1回である。
重要度:A 難易度:★★☆
問3:ストレスチェックの検査項目には、職場における当該労働者の心理的な負担の原因、心理的な負担による心身の自覚症状、職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目が含まれる。
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正解:1(○)
正しい。ストレスチェックは、ストレスの原因・心身の自覚症状・周囲の支援の3領域を含む。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:ストレスチェックの結果は、実施者から事業者を経由して、検査を受けた労働者に通知しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。ストレスチェックの結果は、実施者から遅滞なく、直接本人に通知する。事業者を経由しない。
重要度:A 難易度:★☆☆
問5:ストレスチェックを行った医師等は、検査を受けた労働者の同意を得ないで、その結果を事業者に提供してはならない。
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正解:1(○)
正しい。本人の同意がなければ、実施者は検査結果を事業者に提供してはならない。
重要度:A 難易度:★☆☆
問6:事業者は、検査を受けた労働者の同意がなくても、実施者からストレスチェックの結果の提供を受けることができる。
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正解:2(×)
誤り。本人の同意を得ないで、検査結果を事業者に提供することはできない。
重要度:A 難易度:★☆☆
問7:ストレスチェックの結果、面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
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正解:1(○)
正しい。高ストレスで面接指導が必要と評価された労働者が申し出たときに、医師による面接指導を行う。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:事業者は、ストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高いと評価された労働者全員に対し、本人の申出の有無にかかわらず、医師による面接指導を行わなければならない。
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正解:2(×)
誤り。面接指導は、面接指導が必要と評価された労働者からの申出があったときに行う。申出がなければ実施義務はない。
重要度:A 難易度:★☆☆
問9:事業者は、労働者が面接指導の申出をしたことを理由として、その労働者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
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正解:1(○)
正しい。面接指導の申出を理由とする不利益な取扱いは禁止されている。
重要度:A 難易度:★★☆
問10:ストレスチェックの結果に基づく面接指導の結果の記録は、3年間保存しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。面接指導の結果の記録は5年間保存する。
重要度:A 難易度:★★★
問11:ストレスチェックの結果に基づく面接指導の結果に基づく医師の意見は、面接指導が行われた後3か月以内に聴けばよい。
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正解:2(×)
誤り。医師の意見は、面接指導が行われた後、遅滞なく聴く。「3か月以内」は一般健康診断の異常所見者についての規定である。
重要度:A 難易度:★★☆
問12:事業者は、面接指導が必要と評価された労働者から面接指導の申出があったときは、遅滞なく、面接指導を行わなければならない。
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正解:1(○)
正しい。申出があったときは、遅滞なく面接指導を行う。
重要度:A 難易度:★★☆
問13:常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、電子情報処理組織を使用して、ストレスチェック及び面接指導の結果等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。常時50人以上の事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、電子情報処理組織を使用して報告する。
重要度:A 難易度:★☆☆
問14:常時30人の労働者を使用する事業者も、ストレスチェック及び面接指導の結果等を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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正解:2(×)
誤り。報告義務があるのは常時50人以上の労働者を使用する事業者である。
重要度:A 難易度:★★☆
問15:2026年9月時点の法令では、常時50人未満の労働者を使用する事業場でも、ストレスチェックの実施が義務付けられている。
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正解:2(×)
誤り。2026年9月時点では、常時50人未満の事業場のストレスチェックは努力義務である(令和7年の法改正により義務化されることが決まっており、施行は政令で定める日。厚生労働省は2028年4月1日施行と案内している)。
五肢択一
重要度:A 難易度:★☆☆
問16:ストレスチェックについて、法令上、正しいものはどれか。
- ストレスチェックは、6か月以内ごとに1回、定期に行わなければならない。
- ストレスチェックの結果は、実施者から遅滞なく、検査を受けた労働者に直接通知される。
- 実施者は、検査を受けた労働者の同意がなくても、その結果を事業者に提供することができる。
- 心理的な負担の程度が高いと評価された労働者全員に、申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
- 面接指導の結果の記録は、3年間保存すればよい。
【第16問:正解と解説】
正解:2
正解は2。結果は実施者から直接本人に遅滞なく通知される。1は1年以内ごとに1回、3は本人の同意が必要、4は申出があった場合に行う、5は5年間保存である。
重要度:A 難易度:★★☆
問17:常時50人以上の労働者を使用する事業場におけるストレスチェック及び面接指導について、法令上、誤っているものはどれか。
- ストレスチェックは、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に行う。
- 検査項目には、心理的な負担の原因、心身の自覚症状、他の労働者による支援に関する項目が含まれる。
- 面接指導の申出をしたことを理由として、労働者に不利益な取扱いをしてはならない。
- 面接指導の結果に基づく医師の意見は、面接指導が行われた後1か月以内に聴けば足りる。
- 面接指導の結果の記録は、5年間保存しなければならない。
【第17問:正解と解説】
正解:4
正解は4。医師の意見は面接指導が行われた後、遅滞なく聴く。1・2・3・5は法令どおりである。
重要度:A 難易度:★☆☆
問18:ストレスチェックの検査項目の組合せとして、法令上、正しいものはどれか。
- 職場における心理的な負担の原因/心理的な負担による心身の自覚症状/職場における他の労働者による支援
- 職場における心理的な負担の原因/既往歴/睡眠時間
- 1か月の時間外労働時間/心理的な負担による心身の自覚症状/家族構成
- 業務歴/血圧/職場における他の労働者による支援
- 職場における心理的な負担の原因/心理的な負担による心身の自覚症状/年収
【第18問:正解と解説】
正解:1
正解は1。ストレスチェックは、ストレスの原因・心身の自覚症状・周囲の支援の3領域を含む。2〜5は3領域以外の項目を含む。
重要度:A 難易度:★★☆
問19:ストレスチェックの結果等の所轄労働基準監督署長への報告について、法令上、正しいものはどれか。
- 常時30人以上の労働者を使用する事業者に報告義務がある。
- 6か月以内ごとに1回、定期に報告しなければならない。
- 面接指導を行うたびに、その都度報告しなければならない。
- 報告義務があるのは、常時100人以上の労働者を使用する事業者に限られる。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、電子情報処理組織を使用して報告しなければならない。
【第19問:正解と解説】
正解:5
正解は5。常時50人以上の事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、電子情報処理組織を使用して報告する。1・4は人数、2は頻度、3は報告の時期が誤り。
重要度:A 難易度:★★☆
問20:ストレスチェックの結果に基づく医師による面接指導について、法令上、正しいものはどれか。
- 事業者は、申出がなくても、心理的な負担の程度が高い労働者全員に面接指導を行わなければならない。
- 事業者は、申出があった日から3か月以内に面接指導を行えばよい。
- 事業者は、申出があったときは遅滞なく面接指導を行い、その結果の記録を5年間保存し、面接指導の後、遅滞なく医師の意見を聴かなければならない。
- 面接指導の結果の記録は、1年間保存すればよい。
- 事業者は、面接指導の申出をした労働者について、そのことを理由として不利益な配置転換を行うことができる。
【第20問:正解と解説】
正解:3
正解は3。申出があれば遅滞なく面接指導を行い、記録を5年間保存し、面接指導後遅滞なく医師の意見を聴く。1は申出が必要、2は遅滞なく、4は5年間、5は不利益取扱いは禁止。
重要度:A 難易度:★★☆
問21:常時50人未満の労働者を使用する事業場のストレスチェックについて、2026年9月時点の法令の説明として、正しいものはどれか。
- 常時50人未満の事業場でも、現在、ストレスチェックの実施が義務付けられている。
- 常時50人未満の事業場では、ストレスチェックを実施してはならない。
- 常時50人未満の事業場は、法改正後も努力義務のままとされている。
- 現在は努力義務であるが、令和7年の法改正により、実施が義務化されることが決まっている。
- 常時50人未満の事業場に対する実施義務は、すでに施行されている。
【第21問:正解と解説】
正解:4
正解は4。2026年9月時点では努力義務だが、令和7年の法改正で義務化が決まっている(施行は政令で定める日。厚生労働省は2028年4月1日施行と案内)。1・5は現時点では義務ではない、2は実施は可能(努力義務)、3は義務化される。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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