補償業務管理士 共通科目 一問一答・四肢択一(全9問)|5,000万円特別控除

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補償業務管理士「共通科目」のうち、5,000万円特別控除の問題です(大分類:補償関係税制概説・重要度A)。一問一答6問 → 四肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★☆☆

問1:収用等の5,000万円特別控除は、譲渡所得から最高5,000万円を控除するものである。

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正解:○

国税庁タックスアンサーNo.3552のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問2:収用等の5,000万円特別控除の適用を受けるには、最初に買取り等の申出があった日から1年を経過した日までに土地建物を売っていることが必要である。

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正解:×

最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに売っていることが必要です(国税庁タックスアンサーNo.3552)。


重要度:A 難易度:★★☆

問3:公共事業の施行者から最初に買取り等の申出を受けた者が死亡し、相続によりその資産を取得した者が譲渡した場合には、収用等の5,000万円特別控除の適用を受けることはできない。

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正解:×

最初に申出を受けた者の死亡に伴い相続又は遺贈により資産を取得した者が譲渡した場合も、要件を満たします(国税庁タックスアンサーNo.3552)。


重要度:A 難易度:★★☆

問4:同じ公共事業のために2以上の年にまたがって資産を売った場合には、収用等の5,000万円特別控除は、最初の年だけしか受けられない。

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正解:○

国税庁タックスアンサーNo.3552のとおりです。


重要度:A 難易度:★★☆

問5:その年に公共事業のために売った資産の一部について代替資産の特例の適用を受ける場合には、残りの資産について収用等の5,000万円特別控除の適用を受けることができる。

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正解:×

5,000万円特別控除は、その年に公共事業のために売った資産の「全部」について代替資産の特例の適用を受けていないことが要件です(国税庁タックスアンサーNo.3552)。


重要度:A 難易度:★★☆

問6:最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに、その資産について土地収用法の規定による補償金の支払の請求がされている場合には、6か月を経過した後の譲渡であっても、収用等の5,000万円特別控除の適用を受けることができる場合がある。

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正解:○

6か月以内に、土地収用法による仲裁の申請(仲裁判断があった場合)、補償金の支払の請求、農地法の許可の申請等がされている場合の取扱いです(租税特別措置法第33条の4第3項第1号、措置法通達33の4-2)。

四肢択一

重要度:A 難易度:★★☆

問7:収用等の5,000万円特別控除の要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 原則として、最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること。
  2. 公共事業の施行者から最初に買取り等の申出を受けた者(その者の死亡に伴い相続又は遺贈により資産を取得した者を含む)が譲渡していること。
  3. 同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは、最初の年に限ること。
  4. 最初に買取り等の申出を受けた者から、その申出の後に売買により資産を取得した者が譲渡した場合も、適用を受けられること。
【第7問:正解と解説】

正解:4

正解は4です。最初に申出を受けた者(相続・遺贈による取得者を含む)が譲渡していることが要件で、申出後に売買で取得した者は含まれません(国税庁タックスアンサーNo.3552)。

1:妥当。国税庁タックスアンサーNo.3552のとおりです。6か月以内に仲裁の申請等がされている場合の例外があります(措置法通達33の4-2)。

2:妥当。国税庁タックスアンサーNo.3552のとおりです。

3:妥当。国税庁タックスアンサーNo.3552のとおりです。

4:妥当でない。相続又は遺贈による取得者に限られます。


重要度:A 難易度:★★☆

問8:収用等の5,000万円特別控除に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。

ア 最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日後に売った場合には、原則として、適用を受けることができない。
イ 同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売った場合には、各年ごとに5,000万円の控除を受けることができる。
ウ その年に公共事業のために売った資産の全部について代替資産の特例の適用を受けていないことが必要である。
エ 譲渡所得の金額にかかわらず、5,000万円が控除される。
  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・エ
  4. ウ・エ
【第8問:正解と解説】

正解:2

正解は2です。ア・ウは妥当で、イ・エは妥当でありません。2以上の年にまたがる場合は最初の年だけです。控除額は「最高」5,000万円で、譲渡所得の金額が限度となります(国税庁タックスアンサーNo.3552)。

1:妥当でない。イが妥当でない記述です。

2:妥当(正解)。ア・ウ(国税庁タックスアンサーNo.3552)はいずれも妥当です。アの例外として、6か月以内に仲裁の申請等がされている場合があります(措置法通達33の4-2)。

3:妥当でない。イ・エとも妥当でない記述です。

4:妥当でない。エが妥当でない記述です。


重要度:A 難易度:★★☆

問9:次の記述ア〜エのうち、収用等の5,000万円特別控除の要件として妥当なものはいくつあるか。

ア 売った資産が固定資産であること。
イ 原則として、最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに売っていること。
ウ 公共事業の施行者から最初に買取り等の申出を受けた者(相続又は遺贈による取得者を含む)が譲渡していること。
エ 売った資産の所有期間が、譲渡した年の1月1日において5年を超えていること。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
【第9問:正解と解説】

正解:3

正解は3です。ア・イ・ウは要件ですが、エは要件ではありません。所有期間は長期・短期の区分に関係しますが、5,000万円特別控除の要件ではありません(国税庁タックスアンサーNo.3552)。

1:妥当でない。ア・イ・ウの3つが妥当です。

2:妥当でない。ア・イ・ウの3つが妥当です。

3:妥当(正解)。ア・イ・ウが要件です(国税庁タックスアンサーNo.3552)。

4:妥当でない。エは要件ではありません。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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