補償業務管理士「共通科目」のうち、契約・会計手続と国有財産の問題です(大分類:用地事務概要・重要度A)。一問一答6問 → 四肢択一2問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:A 難易度:★☆☆
問1:会計法上、契約の性質又は目的が競争を許さない場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとされている。
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正解:○
会計法第29条の3第4項のとおりです。特定の土地は他に代わりがないため、公共用地の取得契約は随意契約によります。
重要度:A 難易度:★★☆
問2:国が公共事業のために特定の土地を取得する契約は、会計法上、一般競争入札によることが原則とされている。
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正解:×
特定物である土地の取得は、契約の性質又は目的が競争を許さない場合に当たり、随意契約によります(会計法第29条の3第4項)。
重要度:A 難易度:★☆☆
問3:国有財産法上、普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。
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正解:○
国有財産法第3条第3項のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問4:国有財産法上、行政財産は、原則として、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又はこれに私権を設定することができない。
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正解:○
国有財産法第18条のとおりです。一定の例外があります。
重要度:A 難易度:★★☆
問5:国土交通省近畿地方整備局の「用地補償の進め方」では、補償金の残金は、土地の所有権移転登記と土地の引渡しが完了した後に支払うものとされている。
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正解:○
近畿地方整備局「用地補償の進め方」のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問6:国土交通省近畿地方整備局の「用地補償の進め方」では、契約締結後の前金払いは、契約金額の70%以内の額とされている。
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正解:○
近畿地方整備局「用地補償の進め方」のとおりです。
四肢択一
重要度:A 難易度:★★☆
問7:契約及び国有財産に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 国有財産法上、普通財産とは、国有財産のうち公共の用に供するものをいう。
- 国有財産法上、公用財産とは、国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。
- 国有財産法上、行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、使用又は収益をさせることができる場合がある。
- 会計法上、契約の性質又は目的が競争を許さない場合は、随意契約による。
【第7問:正解と解説】
正解:1
正解は1です。普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいいます(国有財産法第3条第3項)。公共の用に供するものは行政財産(公共用財産)です。
1:妥当でない。行政財産以外の一切の国有財産です。
2:妥当。国有財産法第3条第2項のとおりです。
3:妥当。国有財産法第18条のとおりです。
4:妥当。会計法第29条の3第4項のとおりです。
重要度:A 難易度:★★☆
問8:国土交通省近畿地方整備局の「用地補償の進め方」に示された契約・支払に関する次の記述ア〜エのうち、妥当なものの組み合わせはどれか。
イ 前金払いは、契約金額の全額を支払うものである。
ウ 建物、工作物、立木等を移転・撤去して、更地になった土地を引き渡してもらう。
エ 残金は、契約の締結と同時に支払う。
- ア・イ
- ア・ウ
- イ・エ
- ウ・エ
【第8問:正解と解説】
正解:2
正解は2です。ア・ウは妥当で、イ・エは妥当でありません。前金払いは契約金額の70%以内、残金は所有権移転登記と土地の引渡しの完了後に支払います(近畿地方整備局「用地補償の進め方」)。
1:妥当でない。イが妥当でない記述です。
2:妥当(正解)。ア・ウ(近畿地方整備局「用地補償の進め方」)はいずれも妥当です。
3:妥当でない。イ・エとも妥当でない記述です。
4:妥当でない。エが妥当でない記述です。
「用地事務概要」の他の論点
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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