賃貸不動産経営管理士 建物・設備の維持管理 四肢択一 第5問〜第6問

難易度(暫定):基礎 論点:破封原因の見分け

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。

問5:排水トラップで、毛髪がせきをまたいで排水管側へ垂れ、そこを伝って封水が徐々に減っている。この説明に対応する原因を一つ選びなさい。

  1. 毛細管作用
  2. 正圧によるはね出し作用
  3. 自己サイホン作用
  4. 長期間の不使用による蒸発作用
【第5問:正解と解説】

正解:1(選択肢1)

毛髪などがせきをまたいで垂れ下がり、水が引き出されるという説明は毛細管作用に対応する。

肢別解説

  • 1 正しい。毛髪や糸を伝って封水が徐々に引き出される機序である。
  • 2 誤り。排水管内の正圧で器具側へ押し出す機序である。
  • 3 誤り。自身の排水がサイホンを形成して封水を引き出す機序であり、毛髪を伝う説明とは異なる。
  • 4 誤り。水が蒸発して減る機序であり、毛髪を伝う説明ではない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:法定検査の主体と周期

共通条件
法令基準日は2026年4月1日。共同住宅の排水設備と飲用水の給水設備を扱う。排水トラップは水で封じる一般的な器具トラップを対象とし、特殊な製品構造は想定しない。簡易専用水道への該当性を問う問題では、水道事業の用に供する水道及び専用水道には該当せず、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽を経由して飲用水を供給する設備である。清掃・検査・異常時措置については、水道法上の簡易専用水道であることを前提とする。自治体独自の届出、上乗せ規制や建築物衛生法の適用は問わない。各問は独立した事例である。

問6:簡易専用水道の設置者が、水道法第34条の2第2項に基づいて受ける検査について、適切な記述を一つ選びなさい。

  1. 水槽を清掃した業者であれば、地方公共団体の機関又は法定の登録を受けた者でなくても、この検査を行うことができる。
  2. 水槽の掃除を毎年1回以上行えば、この検査を受ける義務は免除される。
  3. 前回の検査で異常がなかった場合は、次回の検査を3年後としてよい。
  4. 地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を、毎年1回以上定期に受ける。
【第6問:正解と解説】

正解:4(選択肢4)

法第34条の2第2項が検査を受ける相手を定め、施行規則第56条第1項が毎年1回以上という周期を定めている。

肢別解説

  • 1 誤り。清掃したという事実だけでは、法定の検査を行う主体の要件を満たさない。
  • 2 誤り。掃除と法定検査は別の義務であり、掃除による受検免除ではない。
  • 3 誤り。規則第56条第1項は毎年1回以上定期に行うと定め、前回異常なしを理由とする3年周期を定めていない。
  • 4 正しい。法律上の検査主体と規則上の受検周期に沿う。

根拠

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