難易度(暫定):標準 論点:正当事由を不要とする特約
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。「法」は借地借家法をいう。設問はすべて同法が適用される普通建物賃貸借とし、定期建物賃貸借、一時使用目的の賃貸借、取壊し予定建物の賃貸借等の特別な制度は扱わない。合意解除、債務不履行解除及び記載のない特約はない。通知・申入れについては、相手方に到達した時点を基準とする。
法令基準日は2026年4月1日。「法」は借地借家法をいう。設問はすべて同法が適用される普通建物賃貸借とし、定期建物賃貸借、一時使用目的の賃貸借、取壊し予定建物の賃貸借等の特別な制度は扱わない。合意解除、債務不履行解除及び記載のない特約はない。通知・申入れについては、相手方に到達した時点を基準とする。
問16:普通建物賃貸借の契約書に「貸主は正当事由がなくても更新を拒絶できる」と記載して借主の署名を得た場合、この借主に不利な特約は法第30条によっても無効にならない。
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正解:×
法第28条の正当事由の要件に反し、借主に不利な特約は第30条によって無効となる。署名があることだけでこの強行規定を排除することはできない。第30条の「この節」は第三章第一節(第26条〜第30条)を指し、第28条もその範囲に含まれる。
根拠
- 借地借家法 第28条・第30条
難易度(暫定):基礎 論点:増減請求の遡及
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。
問17:経済事情の変動により賃料が不相当になった場合、法第32条第1項の増減請求は、請求前に賃料が不相当となった時点まで遡って効力を生ずる。
難易度(暫定):基礎 論点:増額しない特約
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。
問18:有効な特約で「契約開始から2年間は賃料を増額しない」と定めた場合、その期間中は法第32条第1項の増額請求によってこの特約を無視することはできない。
難易度(暫定):基礎 論点:増額紛争中の不払い
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。
問19:賃料増額について協議が調わない間は、借主は増額を正当とする裁判が確定するまで、従前の賃料を含め一切の賃料を支払わなくてよい。
難易度(暫定):基礎 論点:増額紛争中の支払額
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。
法令基準日は2026年4月1日。法は借地借家法を指し、民法は条文名を付して示す。2020年4月1日以後に締結した居住用建物の普通建物賃貸借を扱い、定期建物賃貸借・一時使用目的・競売・抵当権との優劣は扱わない。設問で示すもの以外の特約や特別な事情はない。賃料増減の設問では、特約の効力や条文上の手続・清算を問い、適正賃料の鑑定は行わない。譲渡は通常の売買等による建物所有権の移転を扱う。転貸借は原賃貸人の承諾を得た適法な転貸で、Aが原賃貸人、Bが賃借人兼転貸人、Cが転借人とする。各問は独立した事例である。
問20:貸主から増額請求を受けて協議が調わない借主は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の賃料を支払えば足りる。