賃貸不動産経営管理士 賃貸借契約・更新・終了 一問一答 第1問〜第5問

難易度(暫定):標準 論点:電子契約と事前説明

共通条件
借地借家法第38条の定期建物賃貸借について問う。個別の設問で問題にしている点を除き、成立に必要な手続は適法に行われているものとする。

問1:賃貸人は、契約内容を記録した電子契約を結ぶ予定である。電子契約なら紙を使わないため、更新がなく期間満了で終了する旨についても、事前の説明手続そのものを省略できる。

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正解:×

電磁的記録による契約は認められるが、更新がなく満了で終了する旨の事前説明は別の要件である。説明用書面に代わる電磁的方法の提供も、借主の承諾など所定の手続が必要となる。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:事前説明を欠いた効果

共通条件
借地借家法第38条の定期建物賃貸借について問う。個別の設問で問題にしている点を除き、成立に必要な手続は適法に行われているものとする。

問2:定期建物賃貸借にする旨の書面契約を結んだが、賃貸人は第38条第3項の事前説明を行わなかった。この説明欠如について同条第5項が無効とする対象は、「契約の更新がないこととする旨の定め」である。

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正解:○

説明をしなかった場合、第38条第5項は更新がない旨の定めを無効とする。説明欠如だけを理由として、賃貸借契約全体が当然に無効になると読み替えてはいけない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:1年未満の契約

共通条件
借地借家法第38条の定期建物賃貸借について問う。個別の設問で問題にしている点を除き、成立に必要な手続は適法に行われているものとする。

問3:期間を8か月と定めて、必要な手続を満たした定期建物賃貸借を結ぶ。期間が1年未満という理由だけで、期間の定めのない賃貸借として扱う必要はない。

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正解:○

第38条第1項後段は、第29条第1項の1年未満の期間に関する規定を適用しないとしている。したがって、適法に成立した定期建物賃貸借では1年未満の期間を定められる。

根拠

  • 借地借家法 第38条第1項後段(第29条第1項の適用除外)

難易度(暫定):標準 論点:電子提供への承諾の範囲

共通条件
借地借家法第38条の定期建物賃貸借について問う。個別の設問で問題にしている点を除き、成立に必要な手続は適法に行われているものとする。

問4:借主は説明用書面に代えて所定の電磁的方法による情報提供を受けることを適法に承諾し、賃貸人は情報を提供した。これにより、借主は更新がない旨の説明を受ける権利も放棄したものと扱える。

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正解:×

第38条第4項で代替できるのは書面の交付である。電子提供への承諾を、同条第3項の説明を省く合意と扱うことはできない。

根拠


難易度(暫定):基礎 論点:200㎡の境界

共通条件
借地借家法第38条の定期建物賃貸借について問う。個別の設問で問題にしている点を除き、成立に必要な手続は適法に行われているものとする。

問5:賃借人が借りている住宅部分の床面積がちょうど200㎡である。療養のため生活の本拠として使い続けることが困難になったとしても、面積条件を満たさないため、第38条第7項の法定の中途解約権は使えない。なお、別の中途解約特約の有無はここでは問わない。

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正解:○

同項は200㎡未満に限る。200㎡ちょうどは含まれない。ただし、契約で別途認められた解約や合意解約の可能性まで否定するものではない。

根拠

  • 借地借家法 第38条第7項(床面積に関する括弧書きを含む)
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