難易度(暫定):標準 論点:業務管理者が全員欠けた営業所
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。登場する業者は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者とする。更新申請は、特に断りがない限り所定の期間・方法で適法に行われたものとする。行政処分や経過措置など、記載のない特別な事情はない。
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。登場する業者は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者とする。更新申請は、特に断りがない限り所定の期間・方法で適法に行われたものとする。行政処分や経過措置など、記載のない特別な事情はない。
問1:甲営業所の業務管理者として選任されていた者が全員退職し、新たな業務管理者はまだ選任されていない。乙営業所には適格な業務管理者が置かれている。この間の甲営業所での対応として、管理業法に沿うものを一つ選びなさい。
- 乙営業所に業務管理者がいるので、甲営業所でも新しい管理受託契約を締結する。
- 以前から取引のある貸主との新しい管理受託契約だけを、甲営業所で締結する。
- 新たな業務管理者を選任するまで、甲営業所での管理受託契約の締結を見合わせる。
- 業務管理者を選任する代わりに、貸主の承諾書を得て甲営業所で管理受託契約を締結する。
【第1問:正解と解説】
正解:3(選択肢3)
業務管理者が全員欠けた営業所では、新たに選任するまで管理受託契約を締結できない。既存の貸主との新しい契約も、この禁止の対象から外れるわけではない。本問から既存契約の管理業務がすべて停止するとまでは導かない。
肢別解説
- 1 不適切。他営業所への配置では甲営業所の欠員は解消しない。
- 2 不適切。取引歴があっても、甲営業所で新しい管理受託契約を締結することはできない。
- 3 適切。全員欠けた営業所における締結の制限に沿う。
- 4 不適切。貸主の承諾は、新たな業務管理者の選任に代わらない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条第2項
難易度(暫定):標準 論点:廃業等の届出義務者の整理
共通条件
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。登場する業者は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者とする。更新申請は、特に断りがない限り所定の期間・方法で適法に行われたものとする。行政処分や経過措置など、記載のない特別な事情はない。
法令基準日は2026年4月1日。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律を「管理業法」という。登場する業者は同法の登録を受けた賃貸住宅管理業者とする。更新申請は、特に断りがない限り所定の期間・方法で適法に行われたものとする。行政処分や経過措置など、記載のない特別な事情はない。
問2:管理担当者が、個人業者の死亡と法人業者の合併による消滅について、届出担当を整理した。管理業法に沿うものを一つ選びなさい。
- 個人業者の死亡では相続人、法人の合併による消滅ではその法人を代表する役員であった者を、届出義務者として整理する。
- 個人業者の死亡では、その業者が管理していた住宅の貸主を、届出義務者として整理する。
- 法人が合併で消滅した場合は、法人が存在しなくなるので届出義務者を置く必要はないと整理する。
- 個人業者の死亡でも法人の合併による消滅でも、選任されていた業務管理者がその地位だけで届出義務者になると整理する。
【第2問:正解と解説】
正解:1(選択肢1)
個人業者の死亡では相続人、法人が合併で消滅した場合はその法人を代表する役員であった者が届出義務者となる。法人の消滅と届出義務の不存在を混同しない。
肢別解説
- 1 適切。それぞれ第9条第1項第1号・第2号の主体に対応する。
- 2 不適切。貸主ではなく相続人が届出義務者。
- 3 不適切。消滅した法人を代表する役員であった者に届出義務がある。
- 4 不適切。業務管理者という地位だけで両方の届出義務者になる規定ではない。
根拠
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第9条第1項第1号・第2号