手形の2級論点(裏書譲渡・割引・更改・不渡り・営業外手形) 一問一答 第1問〜第5問

【2026年度専用】 この設問群は2026年度を受験する方のための内容です。

問1

備品を売却したことにより生じていた未収入金について、相手先から約束手形を受け取った。このとき用いる勘定として正しいものを1つ選びなさい。

A. 受取手形
B. 営業外受取手形
C. 手形貸付金
D. 不渡手形

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解答・解説

正答:B

正答理由

備品の売却は商品売買ではないため、生じた債権は未収入金です。これを手形で受け取った場合は営業外受取手形を用います。

営業外受取手形 ×××  /  未収入金 ×××

誤答理由

  • A:受取手形は商品売買から生じた手形に用います。もとの取引が売掛金であれば受取手形ですが、本問は未収入金です。判断の分かれ目は、もとの取引が商品売買かどうかです。
  • C:手形貸付金は金銭を貸し付けた際に手形を受け取った場合に用います。本問は備品の売却であり、貸付ではありません。
  • D:不渡手形は、受け取っていた手形が支払期日に支払われなかった場合に振り替える勘定です。手形を受け取った時点では用いません。

問2

取引先へ金銭を貸し付け、その証として約束手形を受け取った。このとき用いる勘定として正しいものを1つ選びなさい。

A. 受取手形
B. 営業外受取手形
C. 手形貸付金
D. 手形借入金

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解答・解説

正答:C

正答理由

金銭の貸付にあたって手形を受け取った場合は手形貸付金(資産)を用います。

手形貸付金 ×××  /  当座預金 ×××

誤答理由

  • A:受取手形は商品売買から生じた手形に用います。本問は金銭の貸付であり、商品の販売ではありません。
  • B:営業外受取手形は、固定資産の売却など商品売買以外の取引で生じた債権を手形で受け取った場合に用います。金銭の貸付とは区別されます。
  • D:手形借入金は負債であり、自社が金銭を借り入れた側で用います。本問は貸し付けた側であるため、貸借の方向が逆です。

問3

保有する受取手形が支払期日に支払われなかった。このとき振り替える勘定として正しいものを1つ選びなさい。

A. 不渡手形
B. 手形売却損
C. 営業外受取手形
D. 保証債務

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解答・解説

正答:A

正答理由

支払期日に支払われなかった手形は、通常の受取手形と区別するため不渡手形(資産)へ振り替えます。

不渡手形 ×××  /  受取手形 ×××

誤答理由

  • B:手形売却損は割引を行った際の差額を処理する費用です。支払われなかったこととは別の場面です。
  • C:営業外受取手形は商品売買以外の取引で受け取った手形に用います。支払われなかったことによる振替先ではありません。
  • D:保証債務は、裏書や割引にともなう備忘記録に用いる対照勘定です。自社が保有し続けている手形が支払われなかった場面では用いません。

問4

保有する受取手形を仕入先への買掛金の支払いにあてるため裏書譲渡した。このときの受取手形の処理として正しいものを1つ選びなさい。

A. 額面全額を貸方に計上して消滅させる
B. 額面の半額を貸方に計上する
C. 借方に計上して増加させる
D. 処理は不要である

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解答・解説

正答:A

正答理由

裏書譲渡により手形が手元から出ていくため、受取手形は額面全額が消滅します。

買掛金 ×××  /  受取手形 ×××

誤答理由

  • B:半額とする根拠が問題文にありません。本問では保有する受取手形を買掛金の支払いにあてているため、額面全額を消滅させます。
  • C:借方に計上すると受取手形が増えることになり、譲渡により手元から出ていったという事実と反対になります。
  • D:手形が手元にない以上、帳簿から消す処理が必要です。放置すると保有していない手形が資産として残ります。

問5

受取手形を裏書譲渡した際に、問題文で示された金額により保証債務の備忘記録を行う場合の仕訳として正しいものを1つ選びなさい。

A. 保証債務見返を借方、保証債務を貸方に計上する
B. 保証債務を借方、保証債務見返を貸方に計上する
C. 保証債務見返のみを借方に計上する
D. 保証債務のみを貸方に計上する

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解答・解説

正答:A

正答理由

保証債務の備忘記録では、保証債務見返を借方、保証債務を貸方に、同額・同時に計上します。

保証債務見返 ×××  /  保証債務 ×××

この2つは対照勘定であり、同額・同時に計上します。記録する金額は問題文に示され、原因が消滅したときは逆仕訳で解消します。

誤答理由

  • B:貸借が逆です。計上時は「保証債務見返(借方)/保証債務(貸方)」、解消時は「保証債務(借方)/保証債務見返(貸方)」と貸借が逆になります。 Bの形は、譲渡した手形が無事に決済されるなどして記録の原因が消滅したときの解消仕訳です。
  • C:借方だけでは仕訳が成立しません。対照勘定は必ず同額・同時に両建てで計上します。
  • D:Cと同様に、貸方だけでは仕訳が成立しません。

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