社会保険労務士 国民年金法 択一式(初級) 第89問〜第91問|遺族基礎年金

重要度:B 論点:所在不明による支給停止

問89:配偶者に対する遺族基礎年金の所在不明による支給停止として、正しいものはどれか。

  • A:配偶者の所在が1年以上明らかでないとき、受給権を有する子の申請により、所在が明らかでなくなった時に遡って支給停止できる
  • B:所在不明が3か月続けば、申請なしで当然に受給権が消滅する
  • C:支給停止できるのは、所在不明となってから7年後に限られる
【第89問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(国民年金法41条の2)。【試験対策】所在不明が1年以上続くことと、受給権を有する子からの申請が必要である。停止は申請時からではなく、所在が明らかでなくなった時へ遡る。所在が判明した配偶者は、停止解除を申請できる。
・B:誤り。3か月ではなく1年以上であり、受給権が消滅するのではなく申請により支給停止される。
・C:誤り。民法上の普通失踪7年を待つ必要はなく、1年以上の所在不明が基準である。


重要度:A 論点:遺族厚生年金との併給

問90:同一の死亡による遺族基礎年金と遺族厚生年金の関係として、正しいものはどれか。

  • A:いずれか一方を必ず選択しなければならない
  • B:双方の支給要件を満たす場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受給できる
  • C:遺族厚生年金を受けると、遺族基礎年金の受給権は消滅する
【第90問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。同一の死亡を支給事由とする両年金は選択関係ではない。
・B:正しい。【試験対策】厚生年金保険の被保険者等が死亡し、子のある配偶者又は子が双方の支給要件を満たす場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給できる。自身の老齢厚生年金など、異なる支給事由による年金との調整とは区別する。
・C:誤り。遺族厚生年金を受けること自体によって遺族基礎年金の受給権が消滅するわけではない。


重要度:A 論点:子の年齢・婚姻要件

問91:遺族基礎年金の対象となる子の要件として、正しいものはどれか。

  • A:22歳未満であれば、婚姻していても対象となる
  • B:障害状態にある子は、年齢を問わず生涯対象となる
  • C:18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるか、20歳未満で障害等級1級・2級の状態にあり、かつ現に婚姻していないこと
【第91問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。一般の子の年齢要件は18歳到達年度末までであり、婚姻していないことも必要である。
・B:誤り。障害等級1級・2級の子であっても、対象となるのは20歳未満までである。
・C:正しい(国民年金法37条の2)。【試験対策】通常は18歳到達年度末まで、障害等級1級・2級の状態にある場合は20歳未満までである。いずれも現に婚姻していないことが必要であり、事実婚状態も婚姻に含まれる。


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