中小企業診断士 経営法務 択一式(初級) 第46問〜第50問|会社法株式社債資金調達

重要度:A 論点:議決権制限株式

問46:株主総会で議決権を行使できる事項を制限した種類株式を何というか。

  • A:取得条項付株式
  • B:議決権制限株式
  • C:拒否権付種類株式
【第46問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:取得条項付株式は会社が一定事由で取得できる株式であり、議決権制限とは目的が異なるため誤り。
・B:正解はBです。議決権制限株式は議決権を行使できる事項を制限した種類株式。【試験対策】後継者以外に割り当て後継者に議決権を集中させる事業承継手段に使える。
・C:拒否権付種類株式は特定事項に拒否権を与える株式であり、議決権制限株式とは別種のため誤り。


重要度:B 論点:取得請求権付株式

問47:取得請求権付株式の内容として正しいものはどれか。

  • A:会社の側から株主の同意なく取得できる株式
  • B:株主の側から会社に対して取得を請求できる株式
  • C:株主総会の特別決議で全部を取得できる株式
【第47問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:会社の側から取得できるのは取得条項付株式であり、取得請求権付株式とは主体が逆のため誤り。
・B:正解はBです。取得請求権付株式は株主の側から会社に取得を請求できる株式。【試験対策】会社側が取得するのは取得条項付株式で、取得の主体が逆である。
・C:株主総会特別決議で全部取得できるのは全部取得条項付種類株式であり、取得請求権付株式とは異なるため誤り。


重要度:B 論点:取得条項付株式

問48:一定の事由が生じたときに会社が株主の同意なくその株式を取得できる種類株式を何というか。

  • A:取得請求権付株式
  • B:取得条項付株式
  • C:譲渡制限株式
【第48問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:取得請求権付株式は株主側から請求する株式であり、会社が取得する取得条項付株式とは主体が逆のため誤り。
・B:正解はBです。取得条項付株式は会社が一定事由で取得できる株式。【試験対策】株主が請求する取得請求権付株式と主体が対になる点を押さえる。
・C:譲渡制限株式は譲渡に会社の承認を要する株式であり、会社による取得を定める種類株式とは異なるため誤り。


重要度:B 論点:全部取得条項付種類株式

問49:株主総会の特別決議により会社がその種類の株式全部を取得できる種類株式を何というか。

  • A:全部取得条項付種類株式
  • B:取得条項付株式
  • C:拒否権付種類株式
【第49問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。全部取得条項付種類株式は、株主総会の特別決議により、会社がその種類の株式全部を取得できる種類株式である。【試験対策】スクイーズアウトや完全子会社化の場面で用いられることがある。
・B:取得条項付株式は、一定事由の発生により会社が取得できる株式であり、株主総会の特別決議によりその種類株式全部を取得する全部取得条項付種類株式とは異なるため誤り。
・C:拒否権付種類株式は、一定事項について種類株主総会の決議を必要とする株式であり、全部取得の制度とは目的が異なるため誤り。


重要度:B 論点:拒否権付種類株式

問50:合併等の一定事項について、その種類株主総会の決議がなければ効力が生じない種類株式(通称・黄金株)を何というか。

  • A:拒否権付種類株式
  • B:取得請求権付株式
  • C:議決権制限株式
【第50問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。拒否権付種類株式は、合併等の一定事項について、その種類株主総会の決議がなければ効力が生じないものとする種類株式である。【試験対策】いわゆる黄金株として、重要事項に対する拒否権を持たせる手段として使われることがある。
・B:取得請求権付株式は、株主が会社に対して株式の取得を請求できる株式であり、拒否権とは無関係のため誤り。
・C:議決権制限株式は、株主総会で議決権を行使できる事項を制限した株式であり、一定事項への拒否権を付与するものではないため誤り。



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