中小企業診断士 経営法務 一問一答 第311問〜第315問|不正競争防止法営業秘密

重要度:A 論点:著名表示冒用行為

問311:他人の著名な商品等表示を自己の商品等表示として使用する行為を何というか。

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著名表示冒用行為。著名表示の顧客吸引力や信用へのフリーライドを防ぐ制度である。


重要度:A 論点:周知表示混同惹起行為との違い(混同不要)

問312:著名表示冒用行為は、周知表示混同惹起行為と異なり、混同のおそれが必要か。

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いいえ。著名表示冒用行為では混同のおそれは不要である。周知表示混同惹起は「混同」が必要だが、著名表示冒用は「著名性」が強く要求される点で異なる。


重要度:B 論点:著名表示冒用によるダイリューション防止

問313:他人の著名ブランド名を、混同が生じない無関係の商品に使う行為は、著名表示冒用として問題になりうるか。

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はい。混同が生じなくても成立しうる。ブランドの希釈化(ダイリューション)やただ乗りを防止する機能を持つためである。


重要度:A 論点:商品形態模倣行為(デッドコピー)

問314:他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸渡し・展示・輸出入する行為を何といい、通称は何か。

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商品形態模倣行為(いわゆるデッドコピー規制)。先行者の商品開発投資を保護する役割を持つ。


重要度:A 論点:商品形態模倣の保護期間(3年)

問315:商品形態模倣規制で保護されるのは、他人の商品が日本国内で最初に販売された日から原則何年間か。

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3年間。永久に形態を独占させる制度ではなく、登録不要で短期的に商品形態を保護する制度である。



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