衛生管理者試験「労働衛生(有害業務以外)」のうち、熱中症を生ずるおそれのある作業の報告体制・悪化防止手順(安衛則612条の2)の問題です(大分類:熱中症対策・重要度C・共通)。一問一答5問 → 五肢択一1問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:C 難易度:★☆☆
問1:事業者は、熱中症を生ずるおそれのある作業を行うときは、あらかじめ、熱中症の自覚症状がある作業従事者や、熱中症が疑われる者を発見した者がその旨を報告する体制を整備し、作業従事者に周知しなければならない。
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正解:1(○)
正しい。労働安全衛生規則612条の2により、報告体制の整備と周知が義務付けられている。
重要度:C 難易度:★★☆
問2:熱中症の症状の悪化を防止するための措置の内容と実施手順は、事業場全体で1つ定めておけば、作業場ごとに定める必要はない。
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正解:2(×)
誤り。作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察・処置等の措置の内容と実施手順は、あらかじめ作業場ごとに定めて周知しなければならない。
重要度:C 難易度:★★☆
問3:熱中症を生ずるおそれのある作業の目安は、WBGT28度以上又は気温31度以上の場所で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業である。
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正解:1(○)
正しい。通達で示された対象作業の目安である。
重要度:C 難易度:★★☆
問4:熱中症対策の対象となる「暑熱な場所」は、事業場の構内に限られ、出張先や移動中は含まれない。
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正解:2(×)
誤り。暑熱な場所はWBGT28度以上又は気温31度以上の場所をいい、事業場内に限らず、出張先や移動時なども含まれる。
重要度:C 難易度:★★☆
問5:熱中症の報告体制等の対象となる作業従事者には、労働者だけでなく、同一の場所で当該作業に従事する労働者以外の者も含まれる。
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正解:1(○)
正しい。対象となる作業従事者には、労働者と同一の場所で作業に従事する労働者以外の者も含まれる。
五肢択一
重要度:C 難易度:★★☆
問6:熱中症を生ずるおそれのある作業に関する事業者の義務(労働安全衛生規則第612条の2)について、正しいものはどれか。
- あらかじめ、作業場ごとに、作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察又は処置等の措置の内容と実施手順を定め、作業従事者に周知する。
- 熱中症が疑われる者の報告体制は、熱中症が発生した後に整備すればよい。
- 対象となるのは、気温35度以上の場所で行われる作業に限られる。
- 措置の内容と実施手順は、管理監督者にだけ周知すればよい。
- 対象作業の目安は、継続して30分以上行われることが見込まれる作業である。
【第6問:正解と解説】
正解:1
正解は1。悪化防止の措置の内容と手順を作業場ごとにあらかじめ定め、作業従事者に周知する。2は報告体制はあらかじめ整備する。3は目安はWBGT28度以上又は気温31度以上の場所。4は作業従事者に周知する。5は目安は継続して1時間以上又は1日4時間を超える作業。
【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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