衛生管理者試験「関係法令(有害業務)」のうち、女性の就業制限の問題です(大分類:労働基準法・重要度B・第一種のみ)。一問一答10問 → 五肢択一3問の順に解き、解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。
一問一答(○×)
重要度:B 難易度:★☆☆
問1:満18歳以上の女性を、断続作業の場合に30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
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正解:1(○)
正しい。満18歳以上の女性は、断続作業30kg以上・継続作業20kg以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならない(女性則2条1項1号・3条)。妊産婦に限らず、すべての女性が対象である。
重要度:B 難易度:★★☆
問2:満18歳以上の女性を、継続作業の場合に30キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならないが、それ未満であれば差し支えない。
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正解:2(×)
誤り。満18歳以上の女性の継続作業の制限は20kg以上である(女性則2条1項1号)。30kg以上は断続作業の制限である。
重要度:B 難易度:★★☆
問3:妊産婦以外の女性についても、重量物を取り扱う業務及び鉛・水銀等の有害物を発散する場所における一定の業務には就かせてはならない。
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正解:1(○)
正しい。妊産婦以外の女性にも準用される業務は、女性則2条1項1号(重量物)及び18号(有害物を発散する場所の一定の業務)である(女性則3条)。
重要度:B 難易度:★★☆
問4:妊産婦以外の女性についても、著しく暑熱な場所における業務に就かせてはならない。
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正解:2(×)
誤り。すべての女性に禁止されるのは、重量物の業務(1号)と有害物を発散する場所の一定の業務(18号)だけである(女性則3条)。著しく暑熱な場所の業務は、妊産婦について就業が制限される業務である。
重要度:B 難易度:★★☆
問5:女性則で定める有害物を発散する場所において、作業環境測定の評価の結果、第三管理区分に区分された場所における業務には、女性を就かせてはならない。
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正解:1(○)
正しい。女性則2条1項18号の業務は、対象物質について、第三管理区分に区分された場所における業務と、呼吸用保護具の使用が義務付けられている業務である。
重要度:B 難易度:★★★
問6:女性則で定める有害物を取り扱う業務には、作業環境の状態や呼吸用保護具の使用義務の有無にかかわらず、女性を就かせてはならない。
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正解:2(×)
誤り。禁止されるのは、第三管理区分に区分された場所における業務と、特化則・鉛則・有機則により呼吸用保護具の使用が義務付けられている業務である(女性則2条1項18号)。対象物質を扱う業務がすべて禁止されるわけではない。
重要度:B 難易度:★★★
問7:産後1年を経過しない女性を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
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正解:1(○)
正しい。産後1年を経過しない女性については、著しい振動の業務(24号)は、申出の有無にかかわらず就かせてはならない(女性則2条2項)。
重要度:B 難易度:★★★
問8:産後1年を経過しない女性を多量の高熱物体を取り扱う業務に就かせることは、本人からの申出がなくても禁止されている。
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正解:2(×)
誤り。産後1年を経過しない女性について、多量の高熱物体を取り扱う業務(19号)は、当該女性が従事しない旨を申し出た場合に限り就かせてはならない(女性則2条2項ただし書)。
重要度:B 難易度:★☆☆
問9:妊娠中の女性を、異常気圧下における業務に就かせてはならない。
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正解:1(○)
正しい。異常気圧下における業務は、妊娠中の女性を就かせてはならない業務である(女性則2条1項23号)。
重要度:B 難易度:★★★
問10:産後1年を経過しない女性を、深さが5メートル以上の地穴における業務に就かせてはならない。
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正解:2(×)
誤り。深さ5メートル以上の地穴における業務(13号)は妊娠中の女性の就業制限業務だが、産後1年を経過しない女性については対象とされていない(女性則2条2項)。
五肢択一
重要度:B 難易度:★★☆
問11:女性を就かせてはならない重量物を取り扱う業務の重量の組合せ(断続作業/継続作業)として、法令上、正しいものはどれか。
- 満16歳未満 ― 15キログラム以上/10キログラム以上
- 満16歳以上満18歳未満 ― 30キログラム以上/20キログラム以上
- 満18歳以上 ― 25キログラム以上/15キログラム以上
- 満18歳以上 ― 30キログラム以上/20キログラム以上
- 満16歳未満 ― 12キログラム以上/10キログラム以上
【第11問:正解と解説】
正解:4
正解は4。女性の重量物の就業制限は、満16歳未満が12kg以上/8kg以上、満16歳以上満18歳未満が25kg以上/15kg以上、満18歳以上が30kg以上/20kg以上である(女性則2条1項1号)。1は満16歳未満の男性(年少則7条)、2は満16歳以上満18歳未満の男性の数値。3と5は誤り。
重要度:B 難易度:★★☆
問12:次の業務のうち、妊産婦以外の女性も含め、すべての女性について就かせてはならないものはどれか。
- 女性則で定める有害物を発散する場所のうち、作業環境測定の評価の結果、第三管理区分に区分された場所における業務
- 著しく暑熱な場所における業務
- 異常気圧下における業務
- さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
- 高さが5メートル以上の場所で墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務
【第12問:正解と解説】
正解:1
正解は1。すべての女性に禁止されるのは、重量物の業務(1号)と有害物を発散する場所の一定の業務(18号)である(女性則3条)。2〜5は妊産婦(又は妊娠中の女性)について就業が制限される業務である。
重要度:B 難易度:★★★
問13:女性労働基準規則について、誤っているものはどれか。
- 妊娠中の女性を、著しく寒冷な場所における業務に就かせてはならない。
- 産後1年を経過しない女性を著しく寒冷な場所における業務に就かせてはならないのは、その女性が従事しない旨を申し出た場合に限られる。
- 深さが5メートル以上の地穴における業務は、産後1年を経過しない女性については就業制限の対象とされていない。
- 女性則で定める有害物を発散する場所の業務の対象物質には、キシレンやエチルベンゼンが含まれる。
- 産後1年を経過しない女性を重量物を取り扱う業務に就かせてはならないのは、その女性が申し出た場合に限られる。
【第13問:正解と解説】
正解:5
正解は5。重量物の業務(1号)は、産後1年を経過しない女性について申出の有無にかかわらず禁止される(女性則2条2項)。申出があった場合に限るのは、2号〜12号、15号〜17号、19号〜23号の業務である。1は2条1項22号、2は同条2項ただし書、3は同条2項本文、4は同条1項18号で、いずれも正しい。
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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・指針は、厚生労働省や試験実施機関(安全衛生技術試験協会)の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。
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