電子記録債権・電子記録債務(営業外を含む) 仕訳問題(2027年度) 第1問〜第3問

問1

青森商事株式会社が保有する電子記録債権 ¥620,000 について支払期日が到来し、同額が普通預金口座に入金された。この取引の仕訳を示しなさい。

使用可能勘定科目

電子記録債権/電子記録債務/営業外電子記録債権/営業外電子記録債務/売掛金/買掛金/未収入金/未払金/普通預金

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解答・解説

正答

借方科目 金額 貸方科目 金額
普通預金 620,000 電子記録債権 620,000

判断

  • 支払期日の到来による正常な決済
  • 債権が消滅し、預金が増加する
  • 消滅させる勘定:電子記録債権(発生記録の時点で売掛金はすでに消えている)

検算:借方 620,000 = 貸方 620,000 ✓

解説

決済により電子記録債権が消滅し、同額が普通預金に入金されます。

貸方を売掛金としないよう注意してください。 売掛金は発生記録を行った時点で電子記録債権へ置き換わっており、この時点では残っていません。


問2

青森商事株式会社は、営業用の車両を ¥1,500,000 で購入し、代金は未払金として計上していた。本日、この未払金について発生記録が行われ、電子記録による債務が生じた旨の通知を受けた。本日の仕訳を示しなさい。

使用可能勘定科目

電子記録債権/電子記録債務/営業外電子記録債権/営業外電子記録債務/売掛金/買掛金/未収入金/未払金/普通預金

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解答・解説

正答

借方科目 金額 貸方科目 金額
未払金 1,500,000 営業外電子記録債務 1,500,000

判断

  • もとの取引:車両の購入 → 営業外取引(商品の仕入ではない)
  • もとの勘定:未払金 → 営業外電子記録債務へ置き換える
  • 自社は支払う立場 → 債務(負債)

検算:借方 1,500,000 = 貸方 1,500,000 ✓

解説

車両の購入は商品の仕入ではないため、生じた債務は買掛金ではなく未払金です。これを電子記録に置き換えると営業外電子記録債務になります。

判断のポイントは2つです。

  1. 営業か営業外か → もとの取引が商品売買かどうか。車両の購入は営業外
  2. 債権か債務か → 自社が支払う立場なので債務

営業外電子記録債務も、貸借対照表では決済までの期間が1年以内かどうかにより流動と固定を区分します。


問3

青森商事株式会社の当月の取引は次のとおりである。(1)〜(3)それぞれの仕訳を示しなさい。

(1) 五所川原商店に対する売掛金 ¥540,000 について発生記録の請求を行い、電子記録による債権が生じた。
(2) 先月購入した機械装置の代金として計上していた未払金 ¥1,200,000 について発生記録が行われ、電子記録による債務が生じた旨の通知を受けた。
(3) かねて保有していた電子記録債権 ¥380,000 について支払期日が到来し、同額が普通預金口座に入金された。

使用可能勘定科目

電子記録債権/電子記録債務/営業外電子記録債権/営業外電子記録債務/売掛金/買掛金/未収入金/未払金/普通預金

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解答・解説

正答

(1)

借方科目 金額 貸方科目 金額
電子記録債権 540,000 売掛金 540,000

(2)

借方科目 金額 貸方科目 金額
未払金 1,200,000 営業外電子記録債務 1,200,000

(3)

借方科目 金額 貸方科目 金額
普通預金 380,000 電子記録債権 380,000

判断根拠

取引 もとの取引 営業/営業外 自社の立場 使用する勘定
(1) 商品の販売 営業 受け取る 電子記録債権
(2) 機械装置の購入 営業外 支払う 営業外電子記録債務
(3) 電子記録債権の決済 営業 受け取る 電子記録債権を消滅

判断は必ず2段階で行います。第1に営業か営業外か(もとの取引が商品売買かどうか)、第2に債権か債務か(自社が受け取る側か支払う側か)です。

検算

  • (1) 借方 540,000 = 貸方 540,000 ✓
  • (2) 借方 1,200,000 = 貸方 1,200,000 ✓
  • (3) 借方 380,000 = 貸方 380,000 ✓
  • 電子記録債権の増減:(1)で +540,000、(3)で -380,000 → 正味 +160,000
  • 営業外電子記録債務の増減:(2)で +1,200,000

想定される誤り

第1に、(2)を 電子記録債務 としてしまう誤りです。機械装置の購入は商品の仕入ではないため、もとの勘定は買掛金ではなく未払金です。もとの勘定を確認すれば防げます。

第2に、(3)の貸方を 売掛金 としてしまう誤りです。売掛金は発生記録の時点ですでに電子記録債権へ置き換わっており、決済時には残っていません。この誤りをすると、実在しない売掛金を減額することになります。

第3に、(1)と(3)がいずれも電子記録債権に関わるため、同一の債権と誤解して相殺してしまう誤りです。(1)は当月新たに生じた債権、(3)は以前から保有していた別の債権であり、それぞれ独立した取引として処理します。相殺すると電子記録債権の増減が +160,000 ではなく誤った金額になります。


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